当社では、お客様から処理のご依頼を頂いた産業廃棄物について、法令に基づき責任をもって処理・リサイクルしています。その証明として次の各種証明書を発行しております。
電子マニフェストにも対応しております。

正式には「産業廃棄物管理票」というマニフェストは、産業廃棄物の適正処理に必ず必要なもので、排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、運搬処理業者に交付する伝票です。交付した排出事業者の元へ、処理業者からマニフェストのA票、B2票、D票、E票が返送され、委託した処理の完了を確認することが可能です。お客様から処理のご依頼を頂いた産業廃棄物についての「処理の進捗状況」と「適正に処理されていること」が明確になります。

機密情報を含む書類を溶解処理したことの証明書です。溶解した日付、書類の量、種類などの情報を記載して発行致します。発行までに1週間程度必要です。

家を壊したら、滅失登記をします。家を新築する際に、以前からあった建物を取壊すケースは多いですが、この取壊した建物がなくなった時に、しなければならない建物滅失登記をしない方が意外と多いです。建物滅失登記をしないと、金融機関から融資を受ける際に、融資が受けられなくなったりします。また取壊した建物の登記記録を残しておくと後々面倒になります。取壊したらすぐに建物滅失登記をしましょう。
※その他書類…計量証明書、廃棄証明書、出荷証明書、材料承認なども発行致します。











