2020年11月02日
おしえてクリンちゃん
クリンちゃんの廃掃法豆知識
今月は以前社内教育用として作成した資料を載せさせて頂きます。現在弊社では蛍光灯の中間処理許可申請をしております。今、環境保全に関する事は世界的に重要な事項となっています。廃棄物の適正処理も環境保全には重要な一因となっております。今まで蛍光灯の処理は外部に委託しておりましたが、今後は自社で処理までできるようになります。許可は来年の2月末頃までには取得できるものと思いますので是非お問い合わせください。
水銀使用製品(蛍光灯・水銀灯・体温計・血圧計・電池・農薬等)、水銀含有ばいじん(燃え殻・鉱さい・ばいじん・汚泥)等の取扱いに関して。
世界的な条約として水俣条約が29年8月16日に発効しました。この発効に伴い廃棄物処理法の改正が行われ29年10月1日から施行されます。
ここで、気をつけなければいけない事
①弊社では以前から適正処分に関して排出事業者様にお願いして来ましたので今まで通りの営業で構いません。
②蛍光灯等の水銀使用製品は破壊せずに運搬し処理業者まで持ち込みます。
③中間処分場では回収した水銀はリサイクル品として国内で流通していましたが、28年4月1日からは特別管理型産業廃棄物として指定され処分しなくてはいけなくなっています。(単純処分ができない、焼却等の処理も水銀による環境汚染が心配されるので難しい)
④事務処理として産廃処理帳簿に明記すること(石綿含有産業廃棄物と同じ)、マニフェストの種類欄に名称と数量を記載する。
廃棄物とは何か・・
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)の第3条及び第11条(事業者の責務)
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない、と明記されているように処理の責任は事業者にあります。
ただし、第12条(事業者の処理)にて運搬又は処分を他人に委託する場合には
第14条第12項に規定する許可をもった者に委託しなければならないとなっています。なお、施行令第6条の2にて委託契約書は書面により行いと記されています。
委託する廃棄物の種類、数量、運搬の最終目的地、処分する場所の所在地、処分方法、施設の処理能力。
廃棄物は「産業廃棄物(20種類)」と輸入された廃棄物と「一般廃棄物」とに分かれます。そして、一般廃棄物は家庭系廃棄物と事業系廃棄物とに分類されます、一般廃棄物の処理責任は市町村です。
埋立て処分場とは・・
安定型埋立処分場⇒素掘りの穴(今はシート張り等を条例にて指導)、調整池の設置(雨水等の受け皿)、年2回浸透水と施設の上流・下流の井戸水の分析調査
管理型埋立処分場⇒遮水シートの施行、調整池及び水処理施設の設置、頻繁に浸透水と施設の上流・下流の井戸水の分析調査(調査項目は多い)
遮断型埋立処分場⇒処分場の全体をコンクリート壁を構築し処分場からの発生した汚水が地下に浸透しないようにした処分場(雨水の浸入を防ぐため上部には屋根等がある)
マニフェスト伝票とは・・
廃棄物を委託処理するためには契約書とセットで必要なもの、以前は特別産業廃棄物だけ対象であったが、今は全廃棄物に対して必要な書類である。基本は排出事業者が廃棄物を委託業者に引き渡すときに渡す書類であり、廃棄物毎に発行する事が原則であるが、現在は混合廃棄物として1枚で処理する事が多い。しかし、伝票には混合の中身を明確にしておく事が必要である。
なぜ必要なのか、排出事業者が委託した廃棄物を業者が適正に処理したのかを監視するためと、後日廃棄物の追跡調査が出来るように。(廃棄物処理の責任を明確にする)。