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2019年11月05日

廃棄物ひとくちコラム

第43回  <市町村への廃プラ焼却要請通知について>

このところ4回ほど続けて山梨県内での不法投棄事件についてお伝えしてきました。今回の原稿は、メルマガ6月号にと用意したものでしたが、突発的な事件発生の影響で皆様への情報提供が遅れてしまいました。本件に関しては、多くの皆様からお尋ねをいただきましたので通知内容を紹介するとともに、その実現性について私の考えを書かせていただきます。

本年5月20日付けで環境省から「廃プラスチック類等に係る処理の円滑化について」と題する運用通知が発出されています。
<通知元>
環境省環境再生・資源循環局 廃棄物適正処理推進課長、同 廃棄物規制課長
<通知先>
都道府県一般廃棄物主管部局
都道府県・政令市産業廃棄物主管部局あて
注:各市町村へは県から転送されます
<背景>
中国等の輸入規制に伴って低品位の資源プラの輸出が困難となり、国内で処理する廃プラスチックの量が増大している。結果、埋立処分を含め廃プラ処理施設が逼迫している状況となっている。
<通知の要旨>
1 広域処理の妨げとなる要綱等の見直し
県外廃棄物の事前協議制度を設ける等の運用は、法による規制を超えたものであり、搬入規制の廃止・緩和を速やかに実施されたい。
2 排出事業者責任の徹底
処理困難化に伴い処理料金の値上げ等の動きがある。これについて排出事業者の理解が得られないとの声もあるが、廃プラ処理が逼迫している状況を鑑みれば適正な対価を支払うことが必要である。
3~7 略
8 廃プラスチック類の一般廃棄物処理施設における処理
ごみ焼却施設等を保有する市町村においては、今般の状況に鑑み、緊急避難措置として廃プラを受入れて処理することを積極的に検討されたい。

通知内容は以上ですが、主題である「廃プラスチック類の一般廃棄物処理施設における処理」に関する今後の見通しについて、私の考えを書かせていただきます。結論から言って、全国的には、この通知内容を実現(産廃廃プラの受け入れ)する自治体は、ほぼゼロ若しくはあってもごく少数と予測します。その理由として、以下の点が挙げられます。

①自治体所有の焼却炉に余力が少ない。(補助金を受ける段階で、施設能力については厳しいチェックを受けており、焼却能力余剰となっている状況は考えにくい。)
②一般廃棄物処理計画の変更が必要
一般廃棄物処理基本計画や実施計画は、各市町村がごみ処理施設運営のよりどころとしている部分であり、基本的方向性の変更は容易ではない。
③住民合意の困難性
従来住民と約束してきた「一般廃棄物」以外のものを受け入れることについて合意形成が必要であるが、家庭ごみ主体の一般廃棄物に限定しても容易ではなかった経過からして、産業廃棄物である廃プラ受け入れに簡単に住民が合意してくれることは考えにくい。
④処理料金設定の困難性
事業系一般廃棄物の搬入に際して、浜松市ではトン当たり12,400円、磐田市15,400円、袋井市13,400円の処理料金を徴収しているが、当然これと同額ということはできない。民業圧迫しないためにもトン3万円程度の料金設定が必要で、これには条例改正を伴う。条例改正のためには、パブリックコメントや議会手続きが必要であり、簡単に手続き完了とはならない。
⑤排出者の確認
中間処分業者からの受け入れは考えにくい。なぜなら業者が集めた廃プラは当該自治体以外のものも含まれていると考えるのが必然。よって、直接当該市町の排出者からの受け入れ態勢を確立することが必要であるが、運搬者の車両管理を含め簡単には解決できない。

私は、4月に廃棄物規制課長(旧産業廃棄物課長)と懇談する機会がありました。その中でも、今回の中国ショックに対し、何らかの対策が必要であることはお話されていましたが、その時は、この一般廃棄物処理施設で処理という話は出ていませんでしたので、国が何もしないのは「無策だ」と言われないための通知発出という意味もあるのだろうと推測します。

今後、一般廃棄物処理を行う市町に対して指導助言を行う立場にある静岡県の動きに注目していきたいと思いますが、既に長野県は通知発出の翌日に「現時点で市町村側に受け入れを促す考えはない。」ことを表明しています。なお、最新情報として「産業廃棄物処分業者の廃プラスチック類保管上限の緩和」に関して省令の改正が行われましたが、これに関しては次回以降にお伝えしたいと思います。

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