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2021年06月07日

お知らせ

山梨県内における汚泥の不法投棄について(第5報)

 コラム原稿の締切日が迫る中で準備を始めていたところ、5月18日付け静岡新聞朝刊のトップ記事で、富士川下流域に堆積した汚泥成分が上流雨畑川で不法投棄された汚泥成分と一致したことが報道されました。今回は、令和元年9月号(コラムNo.41)の続報として記事の内容を読者の皆様にお伝えするとともに、今後の展開について私の見解を書いてみたいと思います。
 まず、ここまでの経過を振り返ってみます。
静岡新聞社は平成31年元旦から「サクラエビ異変 母なる富士川」と題して不定期に記事を掲載しており、同年4月には、富士川支流の雨畑川で、採石業者が産業廃棄物である「汚泥」を河川敷に不法投棄した記事を、現場のスクープ写真入りで掲載しました。(コラムNo.38に寄稿)これをきっかけに監督官庁である山梨県が調査指導を行い、投棄行為者である「ニッケイ工業」と汚泥排出者である「共栄南部生コンクリート」に対し、投棄汚泥の撤去を勧告しました。(廃棄物処理法に基づく「撤去命令」ではありませんでした。)これに対し両社は、4,000立方メートルの汚泥を令和2年3月までに撤去するとの計画書を山梨県に提出しました。その後、両社は撤去作業完了を報告し、県は2回にわたって現場確認のうえで撤去完了を確認し、刑事告発等は行わない旨を表明しました。
 ここで問題になるのは、勧告時点で4,000立方メートルと見積もられた投棄汚泥のうち、実際に現場から搬出され正規処分施設へ持ち込まれた汚泥が約900立方メートルに過ぎなかった点です。(この部分、2020/02/21日本経済新聞記事)両社は、もともとの4,000立方メートルの見積もりが過大であったことと、雨畑川が増水すれば流れると承知の上で搬入していたことを報告しています。この件に関する記者の質問に対して山梨県の担当課長は、「河川への流出量は特定できないが、流出防止措置をしておらず、最大流出量は3,000立方メートル」と回答していましたが、投棄現場の原状回復が図られたことをもって幕引きを図るという強引な行政判断でした。
 考えてみれば、たまたま違法行為が顕在化したのが平成31年4月でしたが、汚泥を河川敷に投棄し、増水により流出するパターンは、それより8年ほど前から繰り返されていたことが判明しており、この期間の流出量は膨大であったと推定されます。
 昨年9月末には、静岡新聞が富士川河口近くの川底に、投棄汚泥と酷似した汚泥が堆積しているとの記事を掲載し、山梨県に対応を確認しましたが、「不法投棄された汚泥と同一なものかは明らかではない。」「水質調査では環境基準をクリアしている。」ことを理由に、調査開始に重い腰を上げようとはしませんでした。
 そこで静岡新聞社が取ったのが、投棄現場と富士川に堆積した汚泥を20箇所余りから採取し、化学的な手法をもって同一性を検証しようというものでした。東京海洋大学の協力のもと分析を実施した結果、その成分が一致したというもので、専門家は生態系への影響は深刻と話しています。
 私も山梨県の立場にいたら同じ答えをするかも知れないと思いつつ、これだけの証拠を突き付けられたら、これまでの何もしない、できないというこれまでの姿勢を貫くことはできないだろうと推測します。実際にどのような対策ができるかの妙案は持ち合わせませんが、少なくともこれだけ環境へ悪影響を与え続けた両社及び親会社には、相応の責任を取っていただくことを熱望します。同時に、監督権限を有する山梨県に対しても、本事案に対する調査・指導の足りなさを検証・総括するとともに、行政代執行を含めた原状回復への取り組みを期待したいと思います。
 これより少し前になりますが、本年4月23日の衆議院環境委員会では、富士川堆積汚泥の問題について質問を受けた小泉環境大臣が「地元から相談があれば、適切に対応する。」と答弁しています。当事者の山梨県は、国の支援の下、適切な対応を進めて行って欲しいと思います。また、その著しい影響を受けている静岡県はもっと積極的に関与し、意見・要望を国に届けていく必要があると考えます。環境問題という観点で見れば、リニア新幹線のトンネル工事による影響よりも遥かに大きい問題かも知れません。

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