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藤枝の解体日記

2018年03月07日

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「建設リサイクル法」関連書類の届出について

一般の方にとっては耳慣れない言葉かもしれませんが
建設業界に携わっている方のほとんどが知っている法律の一つに
建設リサイクル法」があります。

 

建設リサイクル法は、端的に言えば
建設工事に関連して発生する廃棄物のリサイクルを促進するための法律です。

 

この法律に該当し届け出が義務付けられている解体工事は、
「床面積が80㎡以上の建築物の解体工事」と定めがあります。

 

突然ですがこちらの画像を見てください。

 

 

解体現場ではこのようにいくつかの看板を掲示していますが、
建設業許可票の右上にシルバーのシールが貼ってあるのがわかりますか?
このシールが建設リサイクル法関連書類届出済の証となります。

 

焼津市のHPからもこのシールの詳細について説明が有ります。
下記画像クリックで焼津市のページに飛びます。(下記画像は焼津市のHPからの転載です)

 

提出が義務付けられている書類ですので当然ですが、
リサイクルクリーンでは順法の精神のもとで業務を行っておりますので
安心してお客様よりご依頼いただけると思います。

 

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