第2回  「いわゆる「暴排条例」について」


平成23年に施行されている事業者の暴力団員への利益供与などを禁じる「静岡県暴力団排除条例」ついては皆様ご承知のことと思いますが、この暴排条例が暴力団からの不当要求に対しては有効な盾となります。

条例は事業者が暴力団の威力を利用する目的で暴力団と取引したり、暴力団に利益を供与することを禁じています。自ら進んで暴力団への利益供与する行為はもちろん、後難を恐れて現金を渡すなどのケースでも暴力団を利用するという意図があれば条例の禁止事項の対象となります。

暴力団が利益供与を求めてきた場合でも「条例があるので付き合いはできない」と要求をきっぱり拒否、この暴排条例を活用していただきたい。条例では「利益供与の禁止」のみならず、不動産を譲渡しようとする者や建築業者に対して、暴力団事務所に利用されることを知った上での不動産取引や建設工事の請負契約等を禁じています。

違反が悪質の場合、事業社名が公表されることとなります(公安委員会から是正や中止の勧告、勧告に従わない場合、事業者への意見聴取を経て公表と云う行政措置)。公表されると周囲からは「あの事業者は暴力団とつながりがあるのでは・・」と見られ社会的信用は低下し、事業そのものに大きな影響が及ぶことになります。

暴力団に対しては、「資金を提供しない」「利用しない」が基本です。