不適合品について

本日は、同業者M社が不適合品の対応方法について相談をしに袋井工場へ来られました。相談内容としては、どのような
管理をしているか、どのような対応をしているか、実際どのくらい対応しているかなどでした。そもそも弊社の不適合品とはどのような物が該当するかといいますと、許可がなく処理が出来ないものや危険物などが該当します。例えば蛍光灯、水銀灯、電池(アルカリ、マンガン、リチウムなど)、ライター、マッチ、花火、冷蔵庫、テレビ、洗濯機、生ごみ、燃え殻などなどあります。弊社では回収してきたコンテナを一つ一つ開けて中身を全て確認します。そしてその中に不適合物が混入していた場合は直ちに写真を撮り報告書を作成し事務所に提出いたします。そして事務所から排出事業者へ電話をして代金発生の返品か期日内の引取というかたちになります。何故ここまで徹底して確認作業を行うかというと昨年、乾電池による大規模火災が起き3ヶ月程工場が停止したからです。このような事があった以降徹底して確認作業、周知活動を行ってきましたが一向に不適合物が減っていきません。(100件/月以上)二度と同じ事が起こさないため、お客様の廃棄物を常に受け入れるためにも不適合物は入れないようにご協力お願いします。また、処理方法が分からないときはお気軽に電話をください。

M社様。参考になったかわかりませが今後も情報交換していきましょう。

TEL  053-925-1366