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2019年12月02日

お知らせ

石綿含有建材について

重量の0.1%を超えた石綿(アスベスト)使用した建材のことです。石綿含有建材は2006年(平成18年)9月から製造・使用が中止されているため、これ以降に工事を開始した建物・構造物には石綿は使用されていません。当社では、多くの建物解体工事をさせて頂いておりますがほとんどが2006年以前の建物です。よって解体する建物に石綿含有建材が含まれていないか事前に調査が必要となってきます。

石綿は3種類のレベルに分類されておりレベル1~3に分けられています。
アスベストレベル1 飛散性の最も高いアスベスト含有吹付け材が該当します。
アスベストレベル2 次いで飛散性の高いアスベスト含有保温材・断熱材等が該当します。
アスベストレベル3 非飛散性のアスベスト含有成形板が該当します。

一般住宅においては、アスベストレベル3を使用している場合があります。主に外壁サイディング・ケイカル板等や屋根材のカラーベスト・セメント瓦。他に内装・軒下のケイカル板や床材のPタイルなどを使用している場合は、2006年9月以前着工の建物においては石綿含有建材である可能性があります。現在解体工事を行っている建物のほとんどが該当しています。この場合、石綿含有建材として撤去・処分を行っている場合が多いです。

石綿含有建材でないと判断されるには、分析結果にて石綿含有建材でないと判定されるか、建材に石綿無し・石綿を使用していません等の判があるかが必要となってきます。建材の判は、無料で確認することができるため、2004年以降にリフォームしている場合や2004年以降の建物においては判の確認をできるようにしていただけると一般建材としての処分が可能となります。(アスベスト含有建材の製造が2004年までが多いため。)判が確認できない場合、分析を行う必要があり時間と費用が掛かります。

基本的に一般住宅においては石綿含有建材として処分する費用より分析を行い石綿無と判定されても、分析費+がれき等として処分する費用のほうが高額になる場合が多いため、石綿含有建材として処分させていただいております。木造・軽量鉄骨の一般住宅にアスベストレベル1・2が使用されている場合はほとんどありません。石綿含有建材は石綿作業主任者及び特別教育修了者による作業にて適正に撤去し、処分を行いますのでご安心ください。アスベストレベル1・2については次の機会に・・・。

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