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2021年07月05日

お知らせ

驚愕の取り扱い変更通知(産業廃棄物許可施設入替時の扱い)

 産業廃棄物に係る許可は、廃棄物処理法第14条に規定する処理業許可と第15条に規定する施設許可の2つがあることは皆さんご存じのとおりです。そうした中で、本年4月5日に環境省から各県・政令市あてに驚くような内容の通知が発出されました。
私は、突然で大変にびっくりしましたが、許可施設設置に関するこれまでの考え方(扱い)とは大きく異なる制度となりますので、情報提供させていただきます。

例を示して説明することが判り良いと思いますので、2つの例を挙げます。
事例1:
処理能力20t/日の廃プラ破砕施設(当然に15条許可対象)Aを設置している者が施設を更新(入替)し、同型の20t/日の廃プラ破砕施設Bを設けようとする場合
⇒従来は、まずBの設置許可を取得し、その後Aを撤去・廃止をして、Bの設置工事完了の後、使用前検査を受ける
⇒通知では、AとBの施設入れ替えでは、設置許可も変更許可も手続き不要で、B設置工事が完了した時点で使用前検査申請を行い、許可権者の検査を受けることで足りる。

事例2:
処理能力20t/日の廃プラ破砕施設(当然に15条許可対象)Aを設置している者が、同型でない21t/日※の廃プラ破砕施設Cに入替更新しようとする場合
※21tと仮定したのは、従来施設の10%以内の能力増大を含むという意味での想定
⇒従来は、まずCの設置許可を取得し、その後Aを撤去・廃止して、Cの設置工事完了後に使用前検査を受ける
⇒通知では、Cの設置工事終了後、軽微変更届の提出で足りる。

 詳細をお知りになりたい方は、環境省ホームページから当該通知を開いてご覧いただきたいのですが、兎も角、設置許可は1台の固有の施設に与えられるものとしてきた従来の施設設置許可の考え方を大転換する驚愕の制度改革と言えます。しかも、それを法律改正ではなく、1本の運用通知で変えてしまうという恐ろしささえ感じる大胆な手法が取られています。
 一方で、これは施設設置者の立場にある排出事業者や処理業者の皆様にとっては、大歓迎の制度変更ですので多いに活用すべきところです。許可申請が不要ということは、申請にかかる経費、環境アセスメントに係る経費が不要となるなど費用面でのメリットが大きくなります。
 また、アセスメント調査を要さないことで一連の申請手続きに係る時間も大幅に短縮することができます。
 ただし、浜松市や静岡市で運用している紛争予防条例に関しては、こうした場合の手続きを免除するかどうかは明らかではありませんので、今後に注目していきたいと思います。

 なお、本通知の運用を含め、許可行政処分は法定受託事務として各許可権者の判断に委ねられていますので、施設更新計画のある方は、必ず事前に窓口にご相談いただくことをお奨めします。

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