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廃掃法豆知識

2017年11月06日

おしえてクリンちゃん

クリンちゃんの廃掃法豆知識

廃棄物処理法とは廃棄物の排出を抑え、発生してしまった廃棄物を極力リサイクルし、リサイクル出来ないものは埋立て処分します。よって廃棄物処理法は廃棄物の適正な処理を推進し私たちの生活環境が安全に守られることを目的として制定されています。

【では、廃棄物とは何か・・・処理の責任と役割】
※廃棄物は大きく2種類に分かれます。

1.産業廃棄物⇒①産業廃棄物(20種類)と②特別管理型産業廃棄物(産業廃棄物であって爆発性や毒性、感染性等の人の健康や生活環境に被害を与えるおそれのあるもので通常の廃棄物より厳しい規制の基に運搬も処理もしなくてはいけない廃棄物であり排出事業者は特別管理産業廃棄物管理責任者を設置する義務があります。例:感染性廃棄物、引火性の高い廃油、濃度が基準値以上の薬品類)


2.一般廃棄物⇒③一般廃棄物(家庭系廃棄物と事業系廃棄物〈産業廃棄物に該当しない廃棄物 例:事務所のお茶ガラ、事務で使用した紙ごみ等〉に分類される) ④特別一般廃棄物(一般廃棄物であって爆発性や毒性、感染性等の人の健康や生活環境に被害を与えるおそれのあるもので通常の廃棄物より厳しい規制の基に運搬も処理もしなくてはいけない廃棄物であり排出事業者は特別管理産業廃棄物管理責任者を設置する義務があります。 例:感染性廃棄物)


3.排出事業者の責任は、産業廃棄物を排出した排出事業者です、原則として排出した産業廃棄物は自らの責任で処理しなければなりませんが、自ら処理できない場合には産業廃棄物処理業(収集・運搬、処分)の許可を持っている処理業者に処理を委託することができます。
処理を委託する場合には守らなければならない委託基準があります、排出事業者と委託先の処理業者は委託基準にそって、お互いの役割と責任を明確にするため委託契約書の締結や産業廃棄物管理表(マニフェスト伝票)を発行し廃棄物が適正に処理されたか確認する義務があります。
なお排出事業者は発生した廃棄物が運搬されるまでの間、保管基準に従って措置を取る義務があります。(飛散、流失、悪臭の対策をする事)


4.産業廃棄物処理業者の責任とは、他人の産業廃棄物を収集・運搬や処分する場合には、処理を行おうとする都道府県・政令市長の許可が必要です。
処理業者が産業廃棄物を処理するときは適正に処理しなければなりません。排出事業者から預かったマニフェスト伝票は処理した日付や担当者を記載して排出事業者に返却しなければいけません。


5.産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)保存期間5年
マニフェスト制度は産業廃棄物の行き先を管理し、不法投棄の未然防止を目的としています。マニフェスト伝票は排出事業者が廃棄物の処理を委託するときは必ず必要です、また年に一度マニフェスト伝票を発行した事業者はマニフェスト交付状況報告書提出が義務付けられています。(年に一度6月31日までに管理票を交付した排出事業者は事業所を管轄する都道府県知事、政令市長に排出量を報告する義務を負います、一年間とは4月1日から3月31まで)

産業廃棄物を排出事業者が許可を持った処理業者に収集・運搬、処分を委託して処理してもらう時に必要な書類です、これは産業廃棄物処理法の第12条の3に条文として交付しなければならないと書かれています。
排出事業者、収集運搬・処分業者ともに産業廃棄物管理表に記載しなければならない事項は決まっています。
・排出事業者の記載事項⇒①交付年月日・交付番号 
②氏名又は名称及び住所③産業廃棄物を排出した事業場の名称と住所 
④交付担当者の指名 ⑤運搬又は処分を受託した者の住所 
⑥廃棄物の運搬先の名称及び住所
・運搬受託者の記載事項⇒①氏名又は名称 ②運搬担当した者の氏名
③運搬を終了した年月日 ④積替え保管の許可を持っている時、廃棄物の中から拾集した拾集量
・処分受託者の記載事項⇒①氏名又は名称 ②処分を担当した者の氏名
③処分を終了した年月日 ④最終処分場である場合には最終処分を行った場合の所在地
以上を踏まえて産業廃棄物管理表には虚偽の記載があっては駄目です。
もし虚偽記載があって問題が発生した場合にはとても厳しい罰則規定があります。(刑事罰による懲役もしくは罰金または併科)
6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金

電子マニフェストとは紙による産業廃棄物管理表の変わりに電子による管理方法です。

※紙マニフェスト伝票(7枚綴り)
A票⇒排出事業者が必要事項を記入して、収集・運搬業者に渡し排出事業者が手元に残しておき残り6枚を渡す。
B票⇒収集運搬業者は、排出事業者から処分業者まで廃棄物を運搬し、運搬終了後「運搬終了票(B2票)」を排出事業者に返却し、管理票の控えB1票を保管します。(返却は運搬を終了した日から10日とします)
C票⇒処分業者が処分終了後C1票を保管し、C2票を収集運搬業者に送付します。(返却は処分を終了した日から10日とします)
D票⇒処分業が処分終了後排出事業者に返却します。
(廃棄物を受取り処分までの期間は90日、返却は処分を終了した日から10日とします)
E票⇒処分業者は排出事業者から受取った廃棄物を中間処理し、リサイクルまたは埋立処分場に処理後の残さを処分業者の廃棄物として処分します。ここで廃棄物処理法上の処理責任は排出事業者から処分業者に移ります。処分業者は最終処分業者から処分が終了した旨のマニフェスト伝票を受取った後、排出事業者から受取り保管していたE票を返却します。
(排出業者から受取った廃棄物の最終処分までの期間は180日、返却は最終処分を終了した日から10日とします)

※電子マニフェスト
電子マニフェスト制度とはマニフェスト情報を電子化し報告する制度です、この制度は廃棄物処理法第13条の2に規定に基づき、公益社団法人日本産業廃棄物処理振興センターが全国で1つの「情報処理センター」として指定され運営を執り行っています。情報をシステム化するためには、排出事業者、収集運搬業者、処分業者の3社が加入する必要があります。
電子マニフェスト導入のメリットとしては以下の点が挙げられます。

①事務の効率化②データの透明性の確保(ダイコー事件は例外)③法令の遵守を確保

入力された情報の情報処理センターへの登録期限は3日とする。(施行規則第8条の31の3)

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