株式会社リサイクルクリーン

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廃掃法豆知識

2018年02月05日

おしえてクリンちゃん

クリンちゃんの廃掃法豆知識

平成30年がスタートし早くも1ヶ月が過ぎようとしています。それにしても最近の気温は氷点下の日が多く身に凍みる寒さです。さて、今年の私の目標は、弊社の経営方針の中にある「経営理念に基づく社員教育の徹底」です。昨年の後半から資料を作成し各工場の部門別ミーテイングを利用し勉強会は開いていましたが、偏った勉強会であったため教育内容の再構築の指示を受けてしましました。気持ちも新たに今年は階層別の教育訓練の計画を立て実行して行こうと思っています。また、今回は1人で講師をするのではなく、取締役の部長、顧問にも協力してもらい、その分野の専門家として教育の充実を図っていこうと考えております。

今回は昨年作成した資料を掲載したいと思います。皆さんには耳慣れない言葉かもしれませんが、廃棄物関連の仕事をしているものにとっては大変重要な業務の1つです。前にも書いたように産業廃棄物の処理責任は排出事業者にあります。しかし、自ら処理が困難な時は許可をもっている業者(収集運搬・処分)に処理を委託することが出来ます。そして、ここで必要となってくるのが廃棄物の流れを最後まで確認することの出来るマニフェスト伝票です。そして、このマニフェスト伝票を帳簿に記載し保管する業務が産廃処理帳簿です。弊社では電子にて処理帳簿を管理しております。

工場見学にこられた排出事業者の方がよく廃棄物の処理帳簿はどのように管理されていますかとの質問をよく受けます。これは、廃棄物処理法(廃棄物の処理及び清掃に関する法律)第14条の17項にこのように書かれています。

第7条第15項及び第16項の規定は、産業廃棄物収集運搬業者及び産業廃棄物処分業者について準用する。この場合において、同条第15項中「一般廃棄物の」とあるのは「産業廃棄物の」と読み替えるものとする。
第7条第15項⇒一般廃棄物収集運搬業者及び一般廃棄物処分業者は、帳簿をそなえ、一般廃棄物の処理について環境省令で定める事項を記載しなければならない。
第7条第16項⇒前項の帳簿は、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。

詳細に関しては廃棄物処理法施行規則第10条の8に以下のように書かれています。

法第14条第15項において準用する法第7条第15項の環境省令で定める事項は、産業廃棄物の種類ごとに、次の表の上欄の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。

【収集又は運搬】
①収集又は運搬年月日 ②交付された管理票ごとの管理表交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号 ③受入れ先ごとの受入量 ④運搬方法及び運搬先ごとの運搬量
【運搬の委託】
①委託年月日 ②受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号 ③交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号 ④運搬先ごとの委託量
【処分】
①受入又は処分年月日 ②交付又は回付された管理票ごとの管理交付者の氏名又は名称、交付年月日 ③受け入れた場合には、受入先ごとの受入量 ④処分した場合には、処分方法ごとの処分量 ⑤処分(埋立処分及び海洋投入処分を除く)後の産業廃棄物の持出先ごとの持出量
【処分の委託】
①委託年月日 ②受託者の氏名又は名称及び住所並びに許可番号 ③交付した管理票ごとの交付年月日及び交付番号 ④交付した管理表ごとの、交付又は回付された受け入れた産業廃棄物に係る管理票の管理票交付者の氏名又は名称、交付年月日及び交付番号 
帳簿の備付け・閉鎖・保存
1)帳簿は、事業所ごとに備え、毎月末までに前月中の事項について記載を終了すること。
2)帳簿は、1年ごとに閉鎖すること。
3)帳簿閉鎖後は、事業場ごとに5年間保存すること。

【罰則規定】
法人の代表者、代理人、使用人その他の従業員が廃棄物処理法に違反すると、刑事処分(罰則)の対象になる場合があります。また、許可の停止及び取消し等の行政処分もありますので注意が必要です。
以上のように廃棄物の取扱いには、処理業者はもとより排出事業者の方も廃棄物処理法を理解し相互に取り組む事が大事ではないでしょうか。

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