株式会社リサイクルクリーン

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廃掃法豆知識

2020年12月07日

おしえてクリンちゃん

クリンちゃんの廃掃法豆知識

季節は冬に向かっているのに自然は気まぐれです。寒い日が来たと思えば春を思わせる気候になったり、体調管理が非常に難しい気候変動です。さらに世界を震撼しているコロナウィルスも収まるどころか新たな広がりを見せており、早くワクチンや特効薬が開発され通常の生活が戻って来ることを望むばかりです。

さて、先月お知らせしました弊社大川工場へ新たに設置する蛍光灯の破砕機設置に絡み水銀使用製品に関して少し内容をおさらいしてみたいと思います。

(1)新たに特別管理(一般・産業)廃棄物となるもの
①廃水銀等(廃水銀及び廃水銀化合物のうち、事業活動に伴って生じたもの及び輸入されたもの、人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれのあるものとして環境省令※で定めるもの)(令第2条の4)
※環境省令第1条の2 水銀又はその化合物が廃棄物となったもの(水銀使用製品に封入された水銀が廃棄物となったものを除く。)について、以下のとおり、特別管理(一般・産業)廃棄物として指定することとする。
 〈特定の施設から排出〉
 ・水銀若しくはその化合物が含まれている物又は水銀使用製品廃棄物から水銀を回収するための施設
 ・水銀使用製品の製造の用に供する施設
 ・灯台の回転装置が備え付けられた施設
 ・水銀を媒体とする測定機器(水銀使用製品を除く。)を有する施設
 ・国又は地方公共団体の試験研究機関
 ・大学及びその附属試験研究機関
 ・学術研究又は製品の製造若しくは技術の改良、考案若しくは発明に係る試験研究を行う研究所
 〈水銀汚染物又は水銀使用製品から回収されるもの〉
 ・水銀又はその化合物を含む物から回収した廃水銀
 ・水銀使用製品廃棄物のうち産業廃棄物であるものから回収した廃水銀
②廃水銀等を処分するために処理したもの

(2)(1)で指定された特別管理(一般・産業)廃棄物に係る処理基準の改正(収集運搬に係る処理基準及び保管基準の追加)
①収集運搬に係る処理基準及び保管基準(令第4条の2及び第6条の5)
 ・運搬容器に収納して収集し、又は運搬すること
 ・運搬容器は、密閉できることその他の環境政令で定める構造(収納しやすいこと及び損傷しにくいこと)を有すること
 ・排出現場における保管及び積替え又は保管について廃棄物の飛散防止等の特別管理産業廃棄物に係る処理基準又は保管基準に加え、以下のとおり環境省令で定める。(規則第8条の13、規則第14条の14及び第8条の10)
  ①容器に入れて密封することその他の当該産業廃棄物の飛散、流出又は揮発の防止のために必要な措置を講ずること
  ②高温にさらさないために必要な措置を講ずること
  ③腐食の防止のために必要な措置を講ずること
②中間処分方法及び処分方法の追加(令第6条の5)
 廃水銀等の埋立処分にあたっては、あらかじめ環境大臣が定める方法により処理し、環境省令で定める判定基準(溶出試験0.0005mg/L)を満たさないものは遮断型最終処分場にて処分すること、判定基準に適合するものは管理型最終処分場にて処分すること

※水銀廃棄物に係る廃棄物処理法施行令等の改正について
水銀使用製品の包括的な処理対策のために、平成27年及び29年に廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令及び施行規則が改正され、平成28年4月1日及び平成29年10月1日に段階的に施工されました。これらの改正により新しく定義された水銀廃棄物の処理についてよく確認し、処理基準及び委託基準を遵守していく事が必要となりました。

平成28年4月1日施行
(1)廃水銀等(環境省令で定めるもの)が特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物に指定されました。
(2)(1)で指定された特別管理一般廃棄物と特別管理産業廃棄物の運搬基準が追加されました。

平成29年10月1日施行
(1)特別管理一般廃棄物及び特別管理産業廃棄物に指定された廃水銀等の処分基準及び埋立基準が追加されました。
(2)水銀使用製品産業廃棄物の定義及び運搬基準、処分基準が追加されました。
(3)水銀含有ばいじん等の定義及び運搬基準、処分基準が追加されました。
(4)もともと水銀含有の特別管理産業廃棄物である特定有害産業廃棄物の処分基準が追加されました。
(5)廃棄物に「水銀使用製品産業廃棄物」、又は「水銀含有ばいじん等」が含まれる場合には、その旨を処理委託契約書、産業廃棄物管理票及び帳簿に記載することとされました。
(6)設置許可対象の施設に廃水銀等の硫化施設(縦覧等を要する。)が追加されました。また、廃水銀等の処分を業として行う場合の施設に係る基準が追加されました。

【平成29年10月1日以降の改正での排出事業者の注意点】
1.廃水銀等、水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の処理を委託する場合は、当該廃棄物を事業範囲に含んだ業者に委託しなければなりません。
2.水銀使用製品産業廃棄物及び水銀含有ばいじん等の処理を委託する場合は、処理委託契約書及び産業廃棄物管理票に水銀使用製品及び水銀含有ばいじん等が含まれていること及びその数量を記載しなければなりません。

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