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2018年07月02日

廃棄物ひとくちコラム

第28回  <ちょっと寄り道:不利益処分件数の変化>

今回は、少し見方を変えて、廃棄物処理法違反又は欠格要件該当により許可の取消しや業務の一時停止等の不利益処分を受けた者の状況について書いてみたいと思います。

まず、『不利益処分』という言葉があまりピンとこない方もいらっしゃるかも知れませんが、一般的には「行政処分」と認識されているものです。行政手続法では許可をする行為も行政処分ですので、これと分別する意味で、「既に許可を有する者等(名宛人)に対し、その権利を制限する又は義務を課す行政命令」を不利益処分と定義しています。

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この表でお分かりのとおり、処分総数は平成13年頃から急激に増加し、16年から22年にかけては、年間1,000件余に達しています。その後平成23年以降は、400件前後に減少し、ほぼ横ばいの状況が続いています。

法制定当時から不利益処分の規定は設けられていましたが、処分発出はごく稀で、恥ずかしい話ですがその権限を有する立場にいた私は、その手続きについての知識さえ有していませんでした。その後平成4年の大改正で、欠格要件が設けられ、さらに欠格規定の追加等により処分総数特に取消処分件数が激増しました。また、国からも産業廃棄物処理業者の資質向上のために厳格な法運用を求める「行政処分指針」が通知されたこともあり、この状況に拍車がかかりました。 一方で、表からは平成23年以降に処分総数が激減していることが分かります。一見欠格要件該当者や法違反が減少したから?と考えてしまいますが、これは見かけ上のマジックと言えます。実はこの年に、収集運搬業許可制度の大改正(合理化)があったことが大きく影響しているのです。

例えば、県内に本拠を置く収集運搬業者Aがあったとします。平成22年以前は、静岡県内隈なく業務を行うためには、静岡県、静岡市、浜松市の3つの許可が必要でした。ところが、法改正により、平成23年以降は静岡県の許可があれば業務が行えることになり、静岡市、浜松市の許可は不要となりました。このような業者Aが欠格要件該当で許可取消しとなる場合、22年以前であれば取消件数3件と計上されていたものが、23年以降は1件しか計上されなくなったのです。

従って、見かけ上の件数は減少していますが、実処分業者数が減少しているとまでは、言えません。また、表から最近は一時停止件数が減少していることが分かります。この処分は許可権者の裁量行為ですので、法違反に対しては取消処分の厳罰で臨んでいること、逆に取消すほどではないが処分発出の必要がある法違反行為が減少していることが推測されます。

不利益処分を受けると、業務ができないことで従業員の雇用に影響がでますし、客先へも大きな迷惑をかけることになります。併せて、マスコミ報道されること等で社会的制裁を受けることにもなりますので、一層の法令遵守を徹底していくことが必要です。

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