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2019年03月04日

廃棄物ひとくちコラム

第35回  <中央道への汚泥流出事件その後>

2017年9月号の本コラムで速報した岐阜県瑞浪市における汚泥不正処理に伴う中央高速道路への流出事件について、本年2月1日に岐阜地裁の判決が出ましたので注目点を整理しながら情報提供をさせていただきます。事件概要は、同年8月18日夜大雨により窯業原料メーカー「丸釜釜戸陶料」敷地内の斜面が崩壊し、隣接する中央高速道路の本線上に汚泥を含む土砂が流出。これに乗り上げた車両の搭乗者が負傷したほか、長時間にわたって高速道路が通行止めとなるなど帰省客で混雑する中で大混乱したというものでした。

裁判所は、汚泥流出元となった「丸釜釜戸陶料」の会長に懲役3年、執行猶予5年、罰金200万円(求刑は懲役3年6月、罰金200万円)、法人としての同社に求刑通り罰金1500万円。さらに同社常務に懲役3年、執行猶予5年、罰金100万円(求刑懲役3年6月、罰金100万円)、作業を請け負っていた土木会社社員に懲役2年6月、執行猶予4年、罰金170万円(求刑懲役3年、罰金200万円)を言い渡しました。

その時のコラムにも書きましたが、不法投棄罪を適用するか(できるか)否かは本事件で最も注目された点でした。「みだり」性をどう解釈するかが争点であり、当時の私の記述では難しいかも知れないとしています。予想に反して自社敷地内での行為であっても「不法投棄罪」を適用した判決は注目に値します。裁判所は判決理由で、「広範囲の環境に悪影響を与え、結果は重大。適正処理にかかる費用を浮かすために敢行され、会社の利益を図ったもので悪質だ」として不法投棄罪を適用しました。また、私としては投棄(処分?保管?)の場所を自社敷地内で変えていたことも、判決に影響を及ぼしたと考えています。平成4年以前から継続して同じ場所で処分(又は保管)していたとすれば「自社処分場の管理不届き」という判断で「みだり性」は問えなかったかも知れませんが、平成13年以降2箇所に処分した行為が違法と認定されています。

第2の注目点は罰金の金額と有罪になった者の範囲です。法人に対する罰金額1500万円は、非常に高額ですので、裁判所は会社ぐるみで長年にわたり違法行為を繰り返していたと認定したのでしょう。もう1つは、同社から処分行為を請け負っていた別会社の従業員に対しても、会長や常務とほとんど変わらない判決が下されたことが驚きです。推測するに、この者は作業の対価を得て処分をしていた実質的な行為者と認定されたのでしょう。 何れにしても、3億円余の賠償金を既に支払い、なおかつ今回の判決+社会的制裁が加わりますので、不適正処理の代償は余りにも大きなものとなりました。この事件から学ぶ排出事業者責任については、当時のコラムに記載していますので、読者の皆様には他人事と考えずに今一度見直し、産業廃棄物の適正処理に努めていただきますようお願いします。なお、高速道路通行車両搭乗者等に対する業務上過失致傷罪に関しては、追起訴され判決を待っている状況ですのでまだ完全に事件終結には至っていません。

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