株式会社リサイクルクリーン

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2020年02月03日

お知らせ

輸入廃棄物とは

日頃御世話になっております。先日、とある貿易商の方から廃棄物処理についての御問合せを頂きました。輸入した商品が税関の審査で引っ掛かり、商品として輸入許可が下りず、国内で産業廃棄物として処理する様指導されたのですが、この場合は「輸入廃棄物」という扱いになるのでしょうか、という内容でした。

「輸入廃棄物」とは輸入時点で廃棄物の状態であり、今回のケースの様にあくまで商品として輸入されたものは「輸入廃棄物」に該当しません。廃棄物を輸出入する場合、「廃棄物処理法」及び「バーゼル法」に基づいた申請及び手続が必要となります。

 環境省による参考サイトは → コチラ

ご参考下さい。

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