株式会社リサイクルクリーン

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2020年04月06日

お知らせ

フロン製品の廃棄方法について

業務用冷蔵庫や業務用空調機、業務用製氷機、スポットクーラー等にはフロンガスが含まれています。フロンの大気放出は禁止されており、放出した場合はフロン排出抑制法の罰則対象となります。先般成立された改正フロン抑制法が2020年4月1日に施行されます。フロンを回収しないまま機器を廃棄すると、行政指導などを経ることなく即座に刑事罰(50万円以下の罰金)の対象となります。

直罰対象となるのは①機器からフロンを回収せずに廃棄②工程管理制度による工程管理票の記載がない③工程管理票の記載虚偽・記載漏れ④工程管理票の未交付⑤工程管理票の紛失(未保存)⑥廃棄機器の引渡時、工程管理票の引取証明書(写し)の未交付です。フロンガスの回収は登録事業者のみが作業可能です。廃棄の際は、登録事業者のリサイクルクリーンへ安心してお任せください。

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●産業廃棄物収集運搬業 静岡県第02201000340号
愛知県第02300000340号
三重県第02400000340号
山梨県第01900000340号
富山市第08505000340号
●特別管理産業廃棄物収集運搬業  静岡県第02251000340号
愛知県第02350000340号
●産業廃棄物処分業 静岡県第02222000340号
浜松市第06321000340号
●一般廃棄物 収集運搬業 浜松市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、御前崎市、藤枝市
静岡県全域
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