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2020年06月01日

廃棄物ひとくちコラム

第50回  <連載50回目の寄稿です>

平成28年2月号から始めたこのコラムも今回が50回目となります。満4年以上が経過する中で、長期間にわたり皆様にお読みいただいていることを感謝致します。これからも皆様の業務に役立つ情報や興味を持ってお読みいただける話題の提供に努めてまいりますので、引き続きご愛読いただきますようお願い致します。

今回の話題は、毎年この時期に排出事業者に求められる「管理票交付状況報告書」の提出義務について書いてみたいと思います。管理票については平成30年10月号の本コラムで触れていますが、今回は報告書の記載方法ではなく、その面白い?歴史や活用について書かせていただきます。

産業廃棄物管理票、通称「マニフェスト」について主な経過は以下のとおりです。
 (年代は、適用時期を記載)
平成5年~:特別管理産業廃棄物の処理委託に際して、管理票交付を義務付け
平成9年~:管理票交付義務を全部の産業廃棄物に拡大
      同時に「電子マニフェスト」制度創設
      紙マニフェスト交付者に対し「管理票交付状況報告書」提出を義務付け
平成12年~:「管理票交付状況報告書」提出義務が猶予される
       管理票にE票が追加され、7枚綴りに(排出者の責任範囲の拡大)
平成20年~:「管理票交付状況報告書」提出義務規定が復活する(猶予期間終了)
平成31年:電子マニフェスト普及率が50%を超える
令和2年4月~:特管産廃多量排出事業者に対し、電子マニの使用を義務付け

先ほど面白いと書いた理由は、平成12年に適用猶予された規定が、平成20年に復活している背景についてです。当時の法改正運用通知を調べてみると

『電子マニ化が進捗すれば許可権者が排出事業者の委託状況を容易に把握することができるため有効なものであるが、実際には電子マニ化が進展しなかったことに鑑み交付状況報告書提出規定は、その適用を猶予していたところである。電子マニは国の機関である情報処理センターで情報が一括して管理されるため、偽造がされにくく、不法投棄等の不適正処理の防止に資するものである。このため電子マニの普及は急務であり、平成22年度50%とする目標を設定し、国全体で一層の推進を図っていく。』

と記載し復活させた理由を電子マニ普及促進のためと述べています。乱暴な言い方をすれば、「いつまでたっても紙マニフェストを使用している排出事業者が減らないので、そうした者には手間が掛かる報告書提出義務を復活させるから、早く電子マニに切り替えなさい」ということになります。要は国がIT化戦略の一環として電子マニの普及を掲げたからそれをなんとか達成したい⇒そのための手段として報告書提出義務を復活させ、手間から免れたい事業者の電子マニへの転換に繋げたいというのが本音と読み取れます。

実際に使い始めれば便利な点もありますので、その効果は徐々に表れて電子マニ使用者が増加し、予定よりも6年ほど遅れましたが平成29年度には50%を超え、最新データでは電子化率が62%に達しています。

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これをもとに計算してみると平成30年度では、未だ紙マニフェストが2,100万枚使用され、電子マニと合わせると5千万枚(件)となり、莫大な数のマニフェストが使用されていることが判ります。

次に、提出された「管理票交付状況報告書」がどのように集計・活用されているかについてですが、平成9年から平成12年の間は、どの自治体でもほとんどチェックされることなく段ボール箱で保管ということが多かったと思います。少なくとも私が在籍した浜松市ではそうでしたし、他の自治体で集計作業をしたという話を聞いたことはありませんでした。

ところが、平成20年に提出義務が復活してからは、国が全国自治体に集計結果の報告を求めることとなったため、各自治体は重い腰を上げざるを得なくなりました。この集計が結構面倒で、時間とお金を使ってその作業をしなければならないのに比べ、電子マニ使用分は、集計の必要はありませんので、各自治体としても電子マニの普及のための施策に力を注ぐ結果に繋がりました。

さらに、報告書の提出については電子データ(PDFではなくエクセル)でお願いしますという流れがあります。紙での報告では、データ入力した後に集計作業をしなければなりませんが、エクセルデータでの報告であれば、入力の手間が省け容易な集計が可能となるからです。提出義務が課された事業者の皆様は、是非ご対応をお願いします。

また、もう一つの活用方法として、不適正処理が起こった際の、情報収集源として使用することがあります。この場合、排出事業者の起こした不適正処理というよりも委託先の運搬業者や処分業者、さらにその先の関係者が起こした事件・事故に関して、排出者を特定する目的で使われています。国の通知では、電子マニ化すれば不適正処理を防止できるかのような表記がされていますが、それは正しくなくて、紛失やつじつま合わせの偽造がされにくい点では、効果があると考えます。要は管理票の使用義務は、排出事業者責任を全うするための手段ですから、いかに正確に、迅速に、かつ効率的にと考えたときに、電子マニ使用の方が遥かにメリットが大きいということになるのでしょう。

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