株式会社リサイクルクリーン

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2020年12月07日

お知らせ

家電リサイクル法(特定家庭用機器再商品化法)について

特定家庭用機器再商品化法(家電リサイクル法)は、一般家庭や事務所から排出されたエアコン、テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機などの特定家庭用機器廃棄物から、有用な部品や材料をリサイクルし、廃棄物を減量するとともに、資源の有効利用を推進するための法律です。

【対象品目】 対象となる廃棄物は、「家電4品目」と呼ばれるものです。(エアコン・テレビ(ブラウン管、液晶・プラズマ)・冷蔵庫・冷凍庫・洗濯機・衣類乾燥機)メーカーによって処分に必要となるリサイクル料金が異なります。
【同品目の新しい製品に買い替える場合】
新しい製品を購入するお店に引取りを依頼してください。お店ごとで引取り方法が異なるため、お店にお問合せください。
【買替えではなく処分のみの場合】
処分する製品を購入したお店に引取りを依頼してください。お店ごとで引取り方法が異なるため、お店にお問合せください。

購入したお店がどこであったか分からない場合などは、お住いの市区町村の案内する方法によって処分します。市区町村ごとで方法が異なりますので、市区町村のホームページ等で確認できます。また、上記のほかにも、郵便局振込方式で料金を支払い、指定引取場所に直接持ち込む方法などもあります。引取りを依頼した場合、指定された回収日時に回収業者(引取りを行うお店やその委託を受けた事業者など)が訪問します。回収してもらうには「家電リサイクル券」に必要事項を記入しなければなりません(回収時、または店頭での記入)。回収業者への引渡し時に、家電リサイクル券の控えを渡されます。無料回収をうたう業者の中には、廃棄物の収集や処分を「無許可」で行う業者がいますので注意しなければなりません。

必要な「許可」とはお住まいの自治体の「一般廃棄物処理業」や委託です。無許可の業者への引き渡しをしてしまうと、法を守った適正な処理の確認ができません。不法投棄(無許可の廃棄物回収業者によって回収された廃家電や粗大ごみが、不法投棄された事例)、不正処理(環境対策を行わずに廃家電を破壊することで、フロンガスや鉛などの有害物質が環境中に放出されます)、不適正な管理(廃家電は電池やプラスチックを含む場合もあるため、発火・延焼の危険性があり、不適正な管理による火災が発生しています)につながり、環境にも悪影響を及ぼす事例もあります。リサイクルクリーンでは家電リサイクル法に関する処分の委託許可を取得しております。一般のご家庭の廃棄物も同時に処分することも可能ですので、お問い合わせください。

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●産業廃棄物収集運搬業 静岡県第02201000340号
愛知県第02300000340号
三重県第02400000340号
山梨県第01900000340号
富山市第08505000340号
●特別管理産業廃棄物収集運搬業  静岡県第02251000340号
愛知県第02350000340号
●産業廃棄物処分業 静岡県第02222000340号
浜松市第06321000340号
●一般廃棄物 収集運搬業 浜松市、磐田市、袋井市、森町、掛川市、御前崎市、藤枝市
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