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2021年06月07日

お知らせ

建設リサイクル法についてのおさらいと申請書類における電子化について

平成14年5月30日から「建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律」 (略称:建設リサイクル法)が完全実施され、建築物等に係る分別解体等及び再資源化等が義務化され、令和3年5月末で丸20年が経とうとしています。

いまさらですが、建設リサイクル法の主な内容は主に2点、下記の通りです。

①一定規模以上の建設工事(対象建設工事)の受注者または自主施工者は、一定の技術基準に従って、その建築物等に使用されている特定建設資材について、分別解体等を行うことが義務付けられます。なお、対象建設工事の発注者又は自主施工者は、工事に着手する日の7日前までに、工事計画について、建設工事現場所在の市町村の所定窓口へ届け出なければなりません。

②対象建設工事の受注者は、分別解体等に伴って生じた特定建設資材の廃棄物について、再資源化を行うことが義務付けられます。ただし、木材(指定建設資材廃棄物)については、一定距離(50km)以内に再資源化施設がないなどの場合、再資源化に代えて縮減することになります。

端的に言えば、本法律の対象工事を行う場合は着工の7日前までに申請書類を提出し、特定廃棄物のリサイクルを近隣で進めてください、というものです。

こちらの建設リサイクル法ですが、本年令和3年1月1日より施行された「押印を求める手続の見直しのための国土交通省関係省令の一部を改正する省令」により、届出書の押印と申請を委任する場合の委任状の押印が不要となりました。これは、規制改革実施計画(令和2年7月17日閣議決定)において、「原則として全ての見直し対象手続について、恒久的な制度的対応として、年内に、規制改革推進会議が提示する基準に照らして順次、必要な検討を行い、法令、告示、通達等の改正やオンライン化を行う」こととされ、実現されています。

リサイクル法の提出のオンライン化を承認されている自治体は令和3年5月末の時点で一部に限られますが、静岡県内においては島田市がメールにての申請に対応しています。
https://www.city.shimada.shizuoka.jp/gyosei-docs/140583521.html

この度一部通年化している行事等においての道路使用許可に関するオンライン申請についてのニュースも飛び込んできましたし、今後各省庁における申請書類の電子化は加速していくでしょう。

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