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2017年06月05日

廃棄物ひとくちコラム

第17回  「廃棄物処理法はどう変わったか(その4:処理業許可基準の強化)」

繰り返された法律改正の結果、その中身がどのように変化してきたかという視点で、前回は許可制度の変遷を書きました。今回は、それに関連して産業廃棄物処理業の許可基準の強化について、行政処分の状況をもとに見てみたいと思います。まず、次表をご覧ください。

この表は、全国における産業廃棄物処理業許可に対する行政処分の状況を示していますが、平成13年頃から行政処分件数、特に許可取消し件数が急増し、平成21年には最大の1,300件余に達しています。その後、平成23年に収集運搬業許可が合理化(県知事許可を有している者は、政令市の許可不要の扱いに変更)された影響で、数字の上では激減し、ここ数年間は横ばいの傾向を示しています。例えばA県で収集運搬業許可・特菅収集運搬業許可・処分業許可をB県で収集運搬業許可を取得しているC社が取消処分を受けたとすると、件数は4とカウントされる集計方法ですので、実質行政処分を受けた業者数は見かけほど減少していないと言えます。

前置きが長くなりましたが、この数字の変遷そのものが、許可基準が強化された結果であると置き換えることができます。産業廃棄物処理業許可に係る基準は、施設に係る基準と能力に係る基準に大別され、後者はさらに人的要件と経理的要件に分かれています。この形が出来上がったのは平成3年の法改正によってであり、それまでは施設能力の審査のみで許可が出されていました。

特に人的要件の1つとして「欠格要件」が定められたことにより取消し件数が増加していったのですが、平成3年の法改正直後は、現在のように県警本部や本籍地役場に照会をするというような厳格な審査が行われていませんでした。その後、国から「行政処分の指針」通知が発出されるに至り、各許可権者がそれに沿った審査を始めた結果上表のような状況が生まれたのです。この「行政処分の指針」通知は、環境省のホームページにも公開されていますので、廃棄物関係の業務を担当される方は、排出事業者も含め是非ご一読いただきたいと思います。

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