株式会社リサイクルクリーン

リサイクルクリーン
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NEWS

2016年06月23日

お知らせ

(6/23)解体工事 用語集

挨拶まわり(あいさつまわり)

 解体工事は十分配慮していても騒音やホコリの流出等が発生します。そのため工事の着工前に、ご近所の方々に解体工事の説明とご挨拶にお伺いしています。ご挨拶時にお配りしているのが黄色のタオル。厚手でとても丈夫です。

挨拶まわりのタオルです

相見積もり(あいみつもり)

 同じ内容の工事を複数の業者から見積りを提出させて検討すること。「あいみつ」ともいいます。

アサガオ(あさがお)

 朝顔養生のこと。建物の外側の足場に落下物防止のために設置される防護棚。
斜め上向きの板が建物のまわりをぐるりと囲む様子から朝顔の花にたとえられます。

空き家(あきや・あきいえ)、空き屋(あきや)

住人が住んでいない家。

空家条例、空家対策条例(あきやじょうれい、あきやたいさくじょうれい)

 地方自治体が定める条例で、地方自治体が空家の所有者にて適切な管理を指導したり解体・修理の命令や行政代執行できることなどを定めた条例。静岡県内では小山町、沼津市、焼津市、掛川市などが空家条例を定めています。

空き家対策特別措置法、空家等対策の推進に関する特別措置法(あきやたいさくとくべつそちほう)

 日本の法律で、空家について所有者の調査・立ち入り検査をし、危険性や衛生上有害性が ある「特定空き家」について解体や修理を指導・勧告・命令できるとしています。また所有者が実行しない場合は行政代執行できるとしました。これに基づき各 自治体が強制力を伴う空家条例等を制定することができるようになりました。また「特定空き家」の解体・修理を勧告されると固定資産税の特例である住宅の敷 地の軽減税率が受けられなくなります。

足場(あしば)

 解体工事をする際に建物の周囲に作る作業用の仮設の作業場・通路。

アスベスト(あすべすと)

 石綿(いしわた・せきめん)のこと。天然鉱物繊維で、建築物では防火、防音、防湿、断 熱のために鉄骨に吹き付ける等して利用されていました。飛散したアスベストを吸い込むとさまざまな健康被害をもたらします。アスベストが含まれる建物の解 体・処分は、廃棄物処理法等や労働安全衛生法にもとづいて行われる必要があります。

アスベスト処分

アスベスト撤去

圧砕機、圧砕工法(あっさくき、あっさくこうほう)

 圧砕機は油圧により鉄骨・鉄筋・コンクリートなどを砕くことができる機械。また、その機械を利用した工事が圧砕工法。油圧ショベル(通称ユンボ、パワーショベル)の先端に圧砕用のアタッチメントを取り付けるのが一般的です。

RC造、鉄筋コンクリート造(あーるしーぞう、てっきんこんくりーとぞう)

 鉄筋コンクリート構造(てっきんコンクリートこうぞう)とは、鉄筋コンクリートで作られた建物。中規模程度のビル・マンションに利用される場合が多い。構造的に頑丈なため解体には木造等より工期・コストがかかります。

RC造建物の解体

エコアクション21(えこあくしょん21)

 エコアクション21は、全ての事業者が環境への取り組みを効果的・効率的に行うことを 目的に、環境省が策定した環境経営システムや環境報告に関するガイドラインにもとづく制度です。株式会社リサイクルクリーンでは廃棄物の再利用化を第一に 考え、2012年4月に環境省ガイドラインに基づく環境マネジメントシステム「エコアクション21」の認証・登録を取得いたしました。事業を通じて皆様の お役に立つとともに新世紀の快適な環境づくりに貢献していきたいと考えています。

エコアクション21認証・登録証

建設リサイクル法(けんせつりさいくるほう)

 「建設工事に係る資材の再資源化に関する法律」が正式な法律の名称であり、通称建設リサイクル法と呼ばれています。平成14年5月30日から全面施行さ れ、建築物等に係る分別解体等および再資源化等が義務づけられました。概要としては建築物等の解体工事の際には資材の分別と再資源化を行わなければならな いというもの。実施義務の対象となる基準は建築物の解体工事では床面積80平方メートル以上である。また、工事着工7日前までに発注者は都道府県知事に対 して分別解体等の計画等を届け出ること、再資源化等が完了した際には業者から発注者へ書面で事後報告を行うこと、現場における標識の慶事を行うことが義務 づけられました。また対象建設工事の請負契約の締結にあたっては解体工事に要する費用や再資源化等に要する費用を明記することを義務付けるなどの手続関係 も整備されました。解体工事業者の都道府県知事への登録制度が創設されたため、届出業者以外の業者では解体工事の施工は行えなくなりました。
 弊社は建設リサイクル法に沿った適正処分で対応致します。不明点がございましたら、何でもお気軽にご相談下さい。

コンクリートがら(こんくりーとがら)

 コンクリートがらは20項目に分類されている産業廃棄物のひとつです。建物の解体工事で出たコンクリート破片やアスファルト破片で「がれき類」に分類されます。
「コンクリートくず」と「コンクリートがら」は違います。建築現場から発生したコンクリートがらを粉砕すると、再生砕石としてリサイクルされます。
弊社では磐田工場においてコンクリートがらを取り扱っており、静岡県土木事務所認定の再生砕石0?40(再生盛土材・再生基礎裏込材)の販売も行っています。

解体現場でのコンクリートガラ

コンクリートガラの処理(弊社磐田工場)

砕石(さいせき)

 天然の岩石を砕いたものを砕石。解体工事で発生するコンクリートガラなどを砕いたものを再生砕石といいます。
弊社では静岡県土木事務所認定の再生砕石0?40(再生盛土材・再生基礎裏込材)の販売を行っています。現場までの配達も大型ダンプ等にて対応致します。

整地(せいち)

 解体工事後に地面を平らに整地された地面のこと。土地の価値は整地のきれいさに左右されます。弊社の整地は丁寧さがモットーです。整地でのお引き渡しの際には、お客様からきれいにしてくれたと感謝の言葉をいただいております。

整地された地面

中間処理場(ちゅうかんしょりじょう)

 産業廃棄物を最終処分場で埋め立てする前に、選別したり、破砕や圧縮したりして嵩を減らしたり、害となるものを取り除いたり、固形燃料化できるものを選別しRPFにする施設のことを中間処理場といいます。
弊社では静岡県内に、9つの中間処理工場を所有しているため、解体工事で出た産業廃棄物は弊社の中間処理場で処分しています。
しかし中間処理場を所有していない解体業者は、弊社をはじめとした複数の中間処理場と契約し、解体現場から出た産業廃棄物を処分しています。
中間処理場を運営しながら解体業を営んでいる弊社は、中間マージンがない分、きちんと遵法しながらも解体工事をより安価に請け負うことができるのです。

弊社中間処理施設(袋井工場)

手壊し(てごわし)

 解体重機が入らないような狭い現場や、解体重機が通れないような狭い道路を通らないといけない現場などでは、重機を使用せずに人の手で解体を行います。
工期も長くなるため解体費用は割り増しとなります。しかし弊社ではこうした狭小現場でも、バックホウという狭い路地でも通ることのできる重機を活用し、短い工期で効果的に解体を行うことが可能です。

手壊し

狭小地用重機(弊社所有)

特定空家等(とくていあきやとう)

放置しておくと危険、有害、景観を損なう、など周囲の環境に悪影響を及ぼすような空き家のことです。
地方自治体が特定空き家と判断すると、指導・命令・強制代執行などの措置をとることができます。

ハツリ(はつり)

 解体工事の現場などでコンクリートに穴を空けたり、壊したり、切ったり、削ったりすること。コンクリートを削るわけですから当然騒音も発生しますし、大量の粉塵も発生します。
養生シート等をかけても、近隣の方々にご迷惑をおかけする作業となるため、弊社では事前に挨拶周りを行い、ご理解をいただけるよう尽力しております。

養生(ようじょう)

 一般的には健康に心掛けることを養生するといいますが、建築現場ではつくった部分を傷 つけないように保護することをいいます。またコンクリート施工ではしっかり固まるまでの作業全般をさして養生するといいます。そして解体の現場では、解体 する建物全体をシート等で囲い、破片が飛び散ったり、砂ホコリ等で迷惑がかからぬようにする足場のことをいいます。

パネル養生

ネット養生

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●産業廃棄物収集運搬業 静岡県第02201000340号
愛知県第02300000340号
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富山市第08505000340号
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愛知県第02350000340号
●産業廃棄物処分業 静岡県第02222000340号
浜松市第06321000340号
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