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2018年06月04日

廃棄物ひとくちコラム

第27回  <廃棄物処理法はどう変わったか(その6:産業廃棄物に該当する木くずの範囲)>

前回コラムでは、「廃石膏ボード」の埋立基準の強化について触れ、産業廃棄物の種類が「ガラス陶磁器くず」に統一されてきたことを書きました。その途中で、産業廃棄物である「木くず」の分類・範囲で大きな改正があったことを思い出しましたので、今回はそれを題材に書いてみたいと思います。

廃棄物処理法制定時(昭和45年)には、産業廃棄物に該当する「木くず」は、木製品製造業や製材業、パルプ製造業等から排出されるものに限定されていました。10年後の昭和55年になって、建物解体工事から排出される木くずが産廃木くずに該当する改正が行われました。現在では考えられませんが、それまでは一般廃棄物の扱いだったのです。当時、大量の解体木くずが発生した際、処理主体である市町村が受け入れ可能だったとは考え難く、この改正は、むしろ法律を実態に合わせたという意味が強かったと聞いています。それでもまだ、新築・改築現場から排出される木質系廃棄物は、一般廃棄物のままでしたが、多方面からの指摘・要望があり、国もやっとこの矛盾解消に動きました。

 平成10年5月7日、厚生省部長通知 生衛発第780号
 廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の一部改正について(通知)

第14の1 工作物の新築、改築又は除去に伴って生じた建設業に係る紙くず及び繊維くず並びに工作物の新築又は改築に伴って生じた建設業に係る木くずは、従来、一般廃棄物として取り扱われてきたところであるが、これらの廃棄物は産業廃棄物と混合して排出されることが多くその取扱いについて現場において混乱を生じていたことから、このたび産業廃棄物とすることとした。

この改正により、建設工事に伴い発生する木質系廃棄物は、全てが産業廃棄物「木くず」として取り扱うこととなりました。さらに、平成20年4月からは、それまで一般廃棄物であった「木製パレット」や「梱包用木材」が産業廃棄物に該当することとなりました。ここで、特筆されることは、「木くず」については、対象業種が建設業や木製品製造業等の木を取り扱うものに限定されていたところ、パレットについては、非製造業を含め全ての業種が対象となったことです。この点については、まだまだ周知が行き届いていない点もありますので、読者の皆様におかれましては、今一度ご確認ください。

このように、「木くず」に関する取扱いの変遷は、一般廃棄物該当物を順次、産業廃棄物に変更してきたことにあり、その背景として一般廃棄物該当物の全てを市町村が受け取ってくれないというところから出発しています。産業構造の変化がありますので、直接的な比較はできませんが、現在では全国で発生する木くずの約80%以上が建設業から排出されていることを考えると、法制定当時の法制担当者は、排出実態をどのように把握していたのだろうかという疑問が沸いてきます。

最後に、木くずの範囲変更は、一段落と考えますが、市町村が処理できないものは産業廃棄物だという誤った考え方が市町村職員の間に、まかり通っています。こうした部分については、環境省が主催する審議会の中でも指摘をされていますので、今後の法改正に注目していきたいと思います。

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