株式会社リサイクルクリーン

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2020年01月06日

お知らせ

足場設置届の計画について

今回は、足場設置届の計画について記載いたします。弊社でもこのところ、高層階の解体が多くなってきております。実績が増えると、案件の依頼も多くなってきております。社内だけでなく、メールマガジン読者にも再認識していただきたく今回記載いたしました。

足場の設置、移転及び主要構造部を変更しようとする時、足場の規模や使用期間によっては、 所轄労働基準監督書にその趣旨、内容を届け出しなければならないとされています。

(労働安全衛生法第88条第1項・第2項、労働安全衛生規則第85条・第86条・第88条に基づく届出)

足場の計画の作成に参加するものの資格、足場に係る計画には、その施行と安全衛生について高度の知識と経験を有する資格者を参加させなければならないと規定されています。

計画の作成に参画する資格は、
· 足場に係る工事の設計監理又は施工管理の実務に3年以上従事した経験を有すること
· 建築士法第12条の一級建築士試験に合格したこと
· 建設業法施行令第27条の3に規定する一級土木施工管理技術検定又は一級建築施工管理技術検定に合格したこととされています。
またそれだけでなく、
· 工事における安全衛生の実務に3年以上従事した経験を有すること又は厚生労働大臣の登録を受けた者が行う研修を修了したこと
· 労働安全コンサルタント試験に合格した者で、その試験の区分が土木又は建築であるもの
· その他厚生労働大臣が定める者が必要なのでご注意を。
足場設置届の届出
足場の高さが10m以上で組立から解体までが60日以上の場合は、設置工事開始の30日前までに所轄の労働基準監督署長に届出しなければなりません。

届出書類・添付書類は、
· 様式第20号(機械等設置届)
· 案内図
· 工程表
· 平面図
· 立面図
· 詳細図
· 足場部材等明細書
· 構造計算書
となっています。
流れとしては現場調査→図面作成→データまたは提出代行→届出受理→足場組立となります。

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