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2020年06月01日

お知らせ

産業廃棄物とは

令和2年4月17日、コロナウィルスの影響で全国に緊急事態宣言が出されました。この記事が掲載される頃には収束していることを心から願っています。さて4月中旬ごろから不要、不急の外出はしないように要請が出ましたが、それにより各企業、各ご家庭でここぞとばかりに大掃除を始めかなりのゴミが排出されたことはニュースにもなっていました。そこで企業から排出されるゴミの扱いについて簡単に少しお話したいと思います。

産業廃棄物とは事業活動に伴って発生した廃棄物で、法令で定められた20種類の廃棄物を指します。なので、これらの廃棄物以外は一般廃棄物に該当します。そしてこの一般廃棄物は家庭から排出される家庭系一般廃棄物と事業者が排出する産業廃棄物以外の廃棄物の事業系一般廃棄物に分類されます。そして定められた20種類の産業廃棄物とは

①燃えがら②汚泥③廃油④廃酸⑤廃アルカリ⑥廃プラスティック類⑦ゴムくず⑧金属くず
⑨ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くず⑩鉱さい⑪がれき類⑫ばいじん⑬紙くず
⑭木くず⑮繊維くず⑯動植物性残さ⑰動物系固形不要物⑱動物のふん尿⑲動物の死体
⑳以上の廃棄物を処分するために処理したものでこれらの産業廃棄物に該当しないもの

になります。しかし①~⑫はどのような業種から排出されても産業廃棄物となりますが、⑬~⑲は業種が指定されていてこの指定業種から排出されたものだけが産業廃棄物となり、指定業種以外から排出された場合は事業系一般廃棄物となります。

例えば
①パルプ・紙・紙加工品製造業から排出される紙くずは産業廃棄物となりますが、サービス業等から排出される場合は事業系一般廃棄物となります。
②建設業、木製品製造業、パルプ製造業から排出される木くずは産業廃棄物になりますが造園業から排出される剪定木くずは一般廃棄物となります。
③食料品製造業から排出される残さゴミは産業廃棄物となりますが飲食店から排出される残さゴミは一般廃棄物となります。

このように同じ物でも排出される場所、業種によって廃棄物の処理方法が違います。万が一間違えて処理した場合には委託基準に反した方法で委託したとして排出事業者に罰則が科せられる場合があるので十分注意する必要があります。まずは最寄りの保健所、廃棄物処理業者にご相談して適正に処理することをお勧めします。

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●産業廃棄物処分業 静岡県第02222000340号
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