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2021年10月04日

お知らせ

伊豆市内で発生した廃棄物の不法投棄について(続報)

 伊豆市内で発生した宗教法人敷地内における不法投棄事案について、先月29日に同法人に対する措置命令が発出された旨の報道がありましたので、情報提供させていただくとともに、私の意見を書かせていただきます。
 本件に関しては、事件発生直後の昨年11月号コラムに寄稿しました。伊豆市内の宗教法人の土地に廃棄物混じりの土砂が搬入され、降雨によってそれが狩野川支流に流出し、環境汚染を引き起こしているとの新聞報道がされたのが最初です。
 問題の場所は、伊豆市大平柿木(おおだいらかきぎ)の宗教法人・平和寺本山の土地で、同市の中心部修善寺から西伊豆スカイラインを40分ほど登ったところです。西天城山系を切り開いた場所に宗教法人の建物があり、隣接した土地が問題の投棄場所となっています。搬入された土砂は約8,000平方メートルとも数ヘクタールに及ぶとも報道されていますが、問題なのはその中に明らかに廃棄物と判断されるプラスチックやがれき類、瓦くず等が混入していたことです。数万立米と推測されるこれだけの土量は、相当の台数のダンプカーを使わなければ持ち込むことは不可能で、この宗教法人が「知らないうちに搬入されてしまった。」というのは全くの詭弁です。宗教法人の建物があり、そこに人がいて活動をしている隣の土地に、長期間に亘り何千台(それ以上かも?)ものダンプカーが来て「土」を空けている状況を、知らずにいたとは全く考えられません。ということは、搬入されている「土」に問題があり、知っていた又は承諾していたとなれば、自らの責任を問われることになると考えての事件発覚時のコメントと推測されます。
 今回の行政命令は、行為者を特定しない状況で、土地管理責任を問うて、宗教法人に対する命令発出となっています。行為者が誰であるかを宗教法人側が県の聴き取り調査に回答しなかった、又は多数の者が投棄実行者で全てを把握できなかったかのどちらかと推測されます。
 また、本年春頃であったと記憶していますが、梅雨の大雨で2次災害が発生することを危惧して、地元の伊豆市が柿木川に流出した廃棄物の一部を撤去したとの報道もされました。
 そして、今回の措置命令発出ですが、熱海市で発生した土石流災害発生が大きな引き金になっていることは容易に想像ができます。そういう意味では、適切な行政権限の行使と言えますが、時期的に遅かった感は免れませんし、土石流災害が発生しなかったら命令発出はなかったかも知れません。本来であれば、伊豆市が税金投入して撤去作業をする前にこの命令が発出され、被処分者による撤去が実現しなかったときに初めて行政代執行として原状回復や2次被害防止措置が取られるという順になるべきです。伊豆市による撤去作業が行為者・土地所有者に対する法的手続きを踏んでいたかどうかが不明で、後々問題にならなければ良いが・・と思っているところです。

 さらに、元行政マンの立場で、この措置命令の内容を見てみると(新聞報道でしか判りませんので、その範囲で)、命令事項に重大な誤りがあるのではないかと考えてしまいます。
それは、「敷地外に流出した廃棄物の全量撤去と敷地内の廃棄物の流出防止対策を講じること。」を命令している点です。前半は妥当と判断しますが、後半の敷地内残存廃棄物の全量撤去を命令していない点が不可解です。それを、命令したところで到底実現は無理だという推測は出来ますが、この命令では、設置許可も取らずに埋立行為を行っている違法状態を是認することになります。そういう点で、命令としては全量撤去とすべきです。また、流出防止は緊急措置で、2次的な命令として撤去命令を発出すれば良いのではないかとの意見があるかも知れませんが、「一事不再理の原則」というのがあって、1件の違反事実に対して2度は措置命令が発出できないという行政上のルールがあります。
 過去の同様事例でも、行為者等に対し全量撤去の命令発出をしています。結果、履行されず行政代執行により「一部撤去、残留物の流出防止措置」が取られましたが、それは代執行費用削減のため行政側の措置として実施されるものであって、最初から被命令者に流出防止を求めるのは筋違いです。
 以上、新聞記事を基にしたコラムとさせていただきました。今後の推移を注目していきたいと思います。

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