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2021年11月01日

お知らせ

産業廃棄物のマニフェスト伝票を紛失したら。

産業廃棄物のマニフェスト伝票は、排出事業者が自社の廃棄物が適正に処理されているのか確認できる制度です。
排出事業者が交付する紙マニフェストは、7枚綴りの複写式となっており、A票については交付後5年間、B票からE票については、返送を受け取った日から5年間保存義務があります。また、保存期間中に紛失し放置してしまった場合、義務違反となり刑事処分に処せられます。

では、マニフェストが紛失した場合、どのように対応したらよいのでしょうか。

マニフェストを紛失した時の対応方法|再交付はしてはいけない。

廃棄物処理法ではマニフェストを紛失した際の措置について規定されていません。
では、紛失したときの対応方法として、マニフェストの再交付をすれば良いのでしょうか。
廃棄物処理法第12条の3には「事業者は、その産業廃棄物の引渡しと同時に産業廃棄物管理票を交付しなければならない」とされており、再交付という対応は望
ましいとは言えません。
また、マニフェストを再交付してしまうと一回の廃棄物処分依頼に対し、マニフェストが2つ存在していることになり、委託した内容と異なる虚偽の交付をしたとみなされてしまう恐れがあります。

マニフェストを紛失した時はコピーを保管(A票、B2票、D票、E票)

マニフェストを紛失した場合の正しい対応方法とは、運搬や処分を委託した会社が保管しているマニフェストのコピーをもらい、紛失したマニフェストとして代用する方法です。

電子マニフェストで紛失防止

マニフェストの紛失を防ぐためには、インターネット上で記録が残る電子マニフェストを導入することが有効です。また、紙マニフェストは保存義務があるのに対し、電子マニフェストは5年間保存の義務はありません。電子マニフェストを導入することによって、紛失リスクや管理の負担削減、後にマニフェストを確認する際に探しやすいなど業務効率化にもつながります。

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