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2019年12月02日

お知らせ

河川保全区域内での解体工事

河川法第55条(河川保全区域における行為の制限)
河川保全区域内において、次の各号の一に掲げる行為をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める行為については、この限りでない。

 一 土地の掘さく、盛土又は切土その他土地の形状を変更する行為
 二 工作物の新築又は改築

河川の堤防の傍の住宅を解体しようとする際、その住宅が河川保全区域内に建っている場合は上記の河川法第55条にある通り、河川管理者の許可を受けなければ工事をすることができません。許可を受ける必要があるかどうかの判断基準になる河川保全区域とは、河岸または河川管理施設を保全するために、河川区域に隣接する一定の区域を河川管理者が指定するものです。例を挙げると、安倍川や大井川は河川区域界から18.18mが河川保全区域となっています。ちなみに河川区域とは、河川の流水が継続して存する土地の区域や、河川管理施設(堤防等)の敷地など、河川に必要な区域のことです。

河川保全区域内にて解体工事をする場合、その河川の管理者に申請を出します。申請する為にそろえなければならない書類は、河川事務所のホームページで書式をダウンロードできる許可申請書の他に、公図や登記簿謄本、各種図面に写真など、その土地に関する資料が必要になります。土地の持ち主(お施主様)が申請を出さなくてはならないのですが、解体予定の物件が河川保全区域に入っているかわからない、書類をそろえるのにどうしたらいいのかわからない等、お困りの場合は助言をさせていただくことはできますので是非お気軽にご相談ください。

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