株式会社リサイクルクリーン

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2021年04月05日

お知らせ

一般廃棄物と産業廃棄物(その2)

まず最初に、前回出題したクイズの回答と解説をします。

Q:私達の身の回りからは様々な形態で「大根の葉っぱ」が廃棄物として発生しています。次のケースにおける「大根の葉っぱ」は、一般廃棄物?それとも産業廃棄物?

①家庭の台所から発生:A:一般廃棄物
 家庭の台所は、そもそも事業活動の場ではありません。家庭ごみの代表と言えます。
②漬物製造工場から発生:A:産業廃棄物
 漬物製造工場は、まさしく食料品製造業に該当しますので、そこから発生する野菜くずは、「16動植物性残さ」に該当します。
③大根栽培農家の荷造り場から発生:A:一般廃棄物
 大根栽培農家は、農業に分類され、食料品製造業ではありませんので、野菜くずは大量に発生しますが一般廃棄物に該当します。発生量の多寡は判断要素に入らないということが重要です。
④スーパーマーケットの売れ残り:A:一般廃棄物
 スーパーマーケットは、小売業であって製造業には該当しませんので、一般廃棄物との解釈になります。
⑤カット野菜工場(惣菜業者等へサラダ材料として販売)から発生:A:産業廃棄物
 カット野菜工場は、総務省が定める日本標準産業分類によると、野菜を仕入れて、すぐに料理に使用出来るようにカットする場合(刺身つま用やサラダ用など)→「0999他に分類されない食料品製造業」に該当すると解説していますので、正解は産業廃棄物となります。一方、野菜を仕入れて、大根を半分にカットしたり、しいたけの茎をカットするなど、軽微な加工を行う場合→「5213野菜卸売業」に該当するとしていますので、この業態では一般廃棄物との解釈になります。このように、厳密な解釈が求められる場合は、日本標準産業分類に示された食料品製造業に該当するか否かで判断することになります。
⑥飲食店の調理場から発生:A:一般廃棄物
 飲食店は、サービス業に分類され食料品製造業には該当しませんので、ここから発生する野菜くずは一般廃棄物に該当します。

読者の皆さんは何問正解できましたか。出題の目的は満点を取ることではなく、「出処限定がある廃棄物は、発生に至る業態や形態が判って初めて判断できる。」ことを理解していただくことでした。これを機会に、皆さんの事業所から発生する廃棄物の産廃か一廃かの区別(分別)について、今一度ご確認ください。産業廃棄物に該当するものを市町村のごみ処理施設に持ち込んだ又は家庭ごみ集積場に排出したことで、「みだりに廃棄物を捨てた。」とみなされ、不法投棄罪が適用されたこともありましたので十分な注意が必要です。一般廃棄物・産業廃棄物の適切な分別は廃棄物適正処理の最初の一歩です。

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