株式会社リサイクルクリーン

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廃掃法豆知識

2020年06月01日

おしえてクリンちゃん

クリンちゃんの廃掃法豆知識

弊社も4月末にて34期を終了し、5月より35期を向かえ今期も社員教育には力を入れていこうと思っています。教育とは大変難しいものです。一回の教育訓練では此方の意図している内容は伝わりません。何回も同じ事を繰り返し教育訓練し、頭と身体に身につけて貰うことが重要です。以前にも書かせて頂きましたが、今期も教育訓練年間計画なるものを作成し計画に沿って教育をしていこうと各部門長の力を借りて実施しているところです。

さて、今回も弊社顧問をお願いしています鎌田顧問監修による「産業廃棄物基礎知識問題集」の第2回目を掲載してみたいと思います、この問題集は一年をかけて各工場を回り鎌田顧問に教育訓練して頂いた内容をどれだけ社員が理解できているのかを確認しなお且つその場で回答合せをして再度教育すると言う事も狙って行ったテスト問題です。皆様も一度チャレンジしてみてください。(○か×で回答してください)

           産業廃棄物基礎知識問題

1.産業廃棄物は事業活動に伴って生じた廃棄物で、20種類に分類されている。
事業活動に伴って発生した廃棄物であっても、20種類に該当しないものは「事業系一般廃棄物」として適正処理を図ることが義務付けられている。

2.「大根の葉っぱ」が廃棄物として排出される場合、漬物製造工場から排出されるときは産業廃棄物の「動植物性残さ」に該当し、スーパーマーケットから排出されるときは、事業系一般廃棄物に該当する。

3.コンビニエンスストアやガソリンスタンドに設置されているごみ箱に投入された廃棄物のうち、プラスチック製のごみは法律的には産業廃棄物に該当するが、特例として浜松市・磐田市等では一般廃棄物として取り扱うことが認められている。

4.造園業者は、建設業に分類されるが、業務から発生する木質系廃棄物のうち庭園管理から生じる「剪定枝」は一般廃棄物に、造園工事から生じる「伐採木」は産業廃棄物に該当する。

5.一般廃棄物は、管轄市町村長の一般廃棄物収集運搬業許可を取得すれば、当該市町村の全域で、全ての一般廃棄物該当物を運搬することができる。

6.産業廃棄物の運搬を行おうとする者は、その担当区域を管轄する市町村長の収集運搬業許可を受けなければならない。

7.産業廃棄物収集運搬業許可は、政令で定める期間である5年ごとに更新を受けなければならない。

8.産業廃棄物の収集運搬許可車両には、運搬車両である旨その他事項を車両の両側面の見やすい場所に表示するとともに、許可証の写しを備え置かなければならない。

9.産業廃棄物収集運搬業の許可を持っていれば、廃棄物を積み替え保管することができる。

10.産業廃棄物を運搬する時には、飛散防止の為にシートをかける等の対策を施して運搬しなければならない。

11.産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、その担当区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

12.産業廃棄物処理施設を設置するときは、廃棄物処理法に基づく許可を取得する必要があるほか、条例に基づく住民との合意形成や建築基準法に基づく許可取得などの手続きが必要で、計画から設置までに多くの時間と労力を要する。

13.廃プラスチック類の破砕処理施設で、1日の破砕能力が10トンをこえる施設については、産業廃棄物処理施設を設置する場所を管轄する都道府県知事又は政令市長の許可を受けなければならない。

14.弊社は、収集運搬業及び処分業の許可を有しているので、産業廃棄物「汚泥」の処理委託を受けることができる。現に処理施設を有していない処分については、再委託を行うことで、収集運搬から処分まで、全ての業務を受託することができる。

15.リサイクル可能な廃プラスチックにあっては、排出事業者から処理料金を徴収して破砕処理を行っても、産業廃棄物処分業の許可は不要である。

16.産業廃棄物処理施設内に搬入した受託廃棄物を、中間処理することなく分別のみで外部に処理を委託しても、当該廃棄物がリサイクルされる場合は法律違反ではない。

17.産業廃棄物を、建物内で処理を行う場合には、廃棄物の飛散又は騒音、振動、悪臭等で周辺環境に影響を与えないようにすることを考慮する必要はない。

18.がれき類・ガラス陶磁器くず及びコンクリートくずの破砕処分の許可を有する工場であれば、廃スレート、サイディング等の石綿含有産業廃棄物を処理施設内に搬入し破砕処分することができる。

19.産業廃棄物の運搬又は処分を受託する場合に、産業廃棄物処理業者は排出事業者から「産業廃棄物管理票」の交付を受けなければ、処理を受託することがでない。

20.産業廃棄物管理票(マニフェスト伝票)の事務処理の期限は決められていないので、運搬業者、処分業者の都合で手が空いた時に返却すれば良い。

21.「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」では、法律に違反したときの罰則が定められているが、違反の程度が比較的軽い30万円以下の罰金の場合は、産業廃棄物に係る許可の取り消し処分を免れることができる。

22.全国で排出される産業廃棄物のうち、約30%が埋立処分されている現状にある。埋立処分場の残容量には、まだまだ余裕があるので廃棄物のリサイクルには、さほど気を使わなくても良い。

23.産業廃棄物排出事業者は、条例の規定により処分先施設の「現地確認」が義務付けられているが、収集運搬業者が排出事業者から依頼を受け、現地確認を行い、情報を排出事業者に提供することは認められている。

24.中間処分後の産業廃棄物を2次マニフェストを交付して、他社に委託するときは、中間処分業者であっても、排出事業者としての法律・条例の規定が適用される。

25.RPFが燃料として売却できていれば廃棄物の扱いにはならないので、運搬経費の多少にかかわらず、「廃棄物処理法」の適用は受けない。

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