【藤枝市岡部町】廃蛍光灯(水銀使用製品産業廃棄物)の処分について

日頃お世話になっております(Ü)♪

弊社のコンテナをご利用されているお客様から、

リサイクルクリーンさんでは蛍光灯も処分してくれますか?」

と、たびたびお問合せを頂きます。

廃蛍光灯は「水銀使用製品産業廃棄物」と分類されており、通常の産業廃棄物と区分けして処理をする事が義務付けられています。

具体的には製品が割れたり破損する事が無い様に保管し、専用の処理施設及び設備にて処理をする必要があります。

弊社では現状処理不可品目のひとつとされており、弊社が保有する処理工場では処理をする事が出来ません。
※廃棄物排出の際、弊社との委託契約時に取り交わしている覚書「産業廃棄物排出についてのお願い」の➁処理不可品(当社中間処理品目でない廃棄物)を参照下さい。

そのため回収したコンテナの中に廃蛍光灯が混入していた場合、通常は返却(回送費有料)扱いとさせて頂いています。

しかしながら、弊社にて運搬し他社処分場にて処理可能な品目のひとつ(別途料金)でもあるため、お問合せ頂いた際には適正処理ルートのご提案及び、専用回収BOXのご提供をしております。

こちらがその専用回収BOXです☟
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