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浜松市天竜区の電子マニフェストはリサイクルクリーンにお任せください!

こんにちは

本社事務所です。

産業廃棄物の運搬・処分を行う際に、
産業廃棄物管理票(マニフェスト)が必要になります。

マニフェストとは・・・
排出事業者が産業廃棄物の処理を委託する際に、
種類・数量・形状・荷姿・運搬業者・処分業者を記載し廃棄物の流れを自ら把握、管理すると友に廃棄物の処理を確認するものです。

このマニフェストには

①複写式の紙マニフェスト

 

②電子上で確認ができる電子マニフェスト

の2つがあり、お客様自身で選び作業を行います。

 

今回は、電子マニフェストのご紹介です。

 

(公社)日本産業廃棄物処理振興センターの電子マニフェスト
JWNETを導入すれば「事務処理の効率化」「マニフェストに関する行政への報告はJWNETが行うため手間がかからない」「セキュリティも万全」というメリットがあります。

さらに・・・JWNETを導入されたお客様には

(株)リサイクルクリーン独自の電子マニフェストシステム
レムズにも加入することができ、
事務作業等の手間もさらに省くことができます!

 

①電子マニフェストの受渡伝票の事前FAXが不要です。
(注文は電話でOK)

②メールを開いてアクセスし、承認するだけ!
(レムズからJWNETに自動で登録されます)

③運搬報告が3日以内に終了しているかのチェックが不要!
(レムズにアクセスし承認すると運搬報告も同時に終了)

④携帯電話で承認ができます!

・・・等、メリットがたくさんあります!

 

 

運搬業者

電子マニフェスト登録用データを作成し、メールでデーターを送信します。

 

排出事業者

メール通知を確認し、Remssにアクセスし電子マニフェスト承認と同時に運搬報告も終了します。

 

処分業者

中間・最終処理報告JWNET・Remssどちらでも処理可能です

 

導入にご興味のある方はお気軽にお問い合わせください!

 

 

 

連休のお知らせと電子マニフェスト

こんにちは、本社事務所です。

今回はゴールデンウイーク連休のお知らせです。

当社のゴールデンウイーク連休は、

2019年5月3日~5月6日となります。

電子マニフェストをご利用のお客様につきましては、

電子マニフェスト報告期限は3日以内となっていますので、

3日以内に回収作業と電子マニフェストの登録をお願いします。

 

2019年4月より電子マニフェストの登録・報告期限が改正されました。

排出事業者は廃棄物を引き渡した後3日以内にマニフェストを登録することが必要となります。同様に運搬業者・処理業者は運搬・処分終了後3日以内に運搬・処理終了報告をしなければいけません。

今回の改正で、

登録・報告期限3日以内に「土日祝日及び年末年始」を含めません。

 

今年のゴールデンウイーク連休では、

JWNETの場合・・・

回収作業は5月1日(水)午前まで

(5月2日から5月6日は作業不可)

マニフェストの登録は5月8日(水)までにお願いします

REMSS・イーリバースをご利用のお客様も

5月1日(水)午前まで回収作業は可能です。

登録・報告もれや期限の超過を防ぐために速やかに

登録・報告をお願いします。

 

(株)リサイクルクリーンでは、REMSSという

オリジナルの電子マニフェスト運営システムがあります。

紙マニフェストの確認と保管の手間が省け。電子マニフェストが完了した時点で行政への年次報告が完了します。

電子マニフェストの導入がまだなお客様はぜひご検討ください。