工場監査

廃棄物処理法第12条第7項に「事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い当該産業廃棄物ついて発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の工程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように務めなければならない」となっています。自治体によっては条例や要綱の中で実地確認を義務付けている場合もあります。また私たちのように廃棄物を処理する側にも同じように法律があり、許可の更新時には必ず現地確認があります。それ以外にも突然工場に来て確認していくともあります。これも許認可事業ゆえに仕方がないのかもしれません。そんな突然の視察にも指摘を受けないように弊社では定期的に自分達で工場を検査しています。自分達といっても一人ではなく廃棄物のスペシャリスト弊社のk顧問と一緒に確認をします。

保管量、保管場所、処理状況など届け出と照らし合わせながら確認したり、逆に工場長から分からない事などをK顧問に聞いたりもします。また、工場だけでなく事務所も確認します。主にマニフェストの処理状況などを確認しますが、事務員からの疑問点なども聞き改善を行ったりもしています。

私達は、お客様からいただいた廃棄物を適正に処理するために常日頃からこのような取組を行っています。

廃棄物の処理を考えている方がいましたら是非弊社に依頼してみませんか。責任をもって処理させていただきます。