請求書の電子化(Web受取)に対応しています

リサイクルクリーンは「BtoBプラットフォーム」を導入し、請求書の電子化(Web受取)に対応しています。

 

「BtoBプラットフォーム」とは・・

企業間における請求書の受け渡しを電子化するシステムです。請求書を電子化することで、受取・発行、双方の請求業務の時短、コスト削減とペーパーレス化を実現する仕組みです。ご利用は無料です。

 

ご利用にあたっての4大メリット

1.請求書をWEBで素早く受取り

2.改正電子帳簿保存法に対応し、請求書は10年間保管可能

3.インボイス制度などの法律にも対応

4.請求書の紛失をゼロに

 

今年の10月からインボイス制度が始まり、世の中全体においても請求書の電子化が進むと予想されます。とても便利な仕組みですので、是非ご利用下さい。お申込みは以下まで。

リサイクルクリーン営業部 TEL 053-925-5730

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元産廃GメンKAMAちゃんの「廃棄物ひとくちコラム」好評連載中です

毎月第1月曜日に配信しているメールマガジンにて連載している元産廃GメンKAMAちゃんの「廃棄物ひとくちコラム」が非常に好評です。当社の鎌田顧問が長年廃棄物行政に携わった経験と見識をもとに時事の話題を詳しく解説することも好評の理由のようです。

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最近も、掛川市の山間部に保管されていた大量の医療資材が昨秋の台風15号により川に流出し、森町など広範囲に流れ着いた問題を取り上げています。以下その全文を引用。

 

<掛川市内で発生した医療資材の流出事件について>

 

廃棄物に係る事件・事故がないことを願ってスタートした令和5年でしたが、松の内から事件報道がされ、しかも現場が静岡県内ということで大変に驚いています。

 

本件について、新聞報道を通じて明らかになった点を整理し、今後の展望を書いてみたいと思います。

まず、報道内容を纏めてみると

1 原因者は、掛川市炭焼の流出現場を管理するH氏(70才男性)

新聞では実名報道されていますが、本コラムでは匿名としました

2 現場は、太田川上流の田代川に隣接した私有地で、掛川市明ケ島キャンプ場に近い場所

3 9月24日未明の集中豪雨の影響で流出した物は、使用期限が切れた未使用の医療用ガウンや紙パンツ、点滴用チューブなどの廃棄資材であり、流出量は10~15トンと推定される

4 流出物は、田代川や下流の森町・袋井市内の太田川に達している

5 H氏は、現場に設置された大型浴槽でお湯を沸かすために、無償で業者から譲り受けたもので、トンバックに詰めて100袋ほどを保管していた

6 関係する静岡県廃棄物リサイクル課、掛川市、森町は現地調査や堀井氏からの聞き取りを行う、又は行う予定としており、県は流出物が産業廃棄物に当たるかどうかを調査している

 

以上の報道から私の見解を述べさせていただきます。

1 本件流出物は、「総合判断説通知」に照らして産業廃棄物と判断します。

その理由は、①商品として販売することができない医療用資材であり、通常は産業廃棄物として処理されている。

②原因者であるH氏は、それを無償で譲り受けている。

③湯沸かし材料として、100トン近い量は過大と考えられ、利用に適した量とは言えず、環境保全上の支障もきたしている。

また、流出物の素材は、プラスチック又はプラスチックとその他物(一般廃棄物を含む)の混合物であり、一般家庭から排出された物ではないことから、産業廃棄物と判断されます。

2 法的違反事項を推測してみると

  • 原因者のH氏
    • 産業廃棄物処理業違反

法第14条第1項:産業廃棄物収集運搬業違反(無許可収運)

法第14条第6項:産業廃棄物処分業違反(無許可処分)未遂?

法第16条の2:廃棄物焼却禁止規定違反 未遂?

※実際に、浴槽用燃料で使用したか否かは不明なため未遂と表記しました。

  • 産業廃棄物保管基準違反

法第12条第1項:飛散流出防止規定に違反

  • 業者(医療用資材が不要物となった時点の所有者からH氏が譲り受けた場合)

産業廃棄物処理委託基準違反:法第12条第5項違反=無許可業者への処理委託

  • 業者(医療資材排出者から処理を受託した処分業許可業者からH氏が譲り受けた場合)
    • 産業廃棄物処理基準違反:法第14条第12項=処理基準に適合する処理を行っていない
    • 産業廃棄物処理再委託基準違反:第14条第16項=受託物を無許可業者へ再委託
    • 産業廃棄物管理票虚偽記載:法第12条の4第3項=管理票虚偽記載

 

3 指導・監督権限

報道では、市町が現地調査をしたり聞き取りを行っているとのことですが、1項のとおり流出物が産業廃棄物であれば、本件に関する権限は、県のみが有しています。(市町には権限なし)

 

4 今後の展開

  • 利用状況の確認

H氏が当該資材を入手以降、どのような利用のされ方がされてきたかを調査する。

(例えばトンバック何袋の譲渡を受け、何袋を燃料としたかなど)

  • 排出者の特定

H氏が無償で譲り受けた相手先「業者」の特定が必要

H氏に対し廃棄物処理法第18条に基づく「報告徴収」を直ちに行い、業者を特定する。

それが判明したら、当該業者にも報告徴収を行い、無償提供の経緯を調査する。

  • 措置命令の発出

順序としては、まずH氏、次いで前項で判明した業者となりますが、同時に発出することも可能と考えます。命令内容は、①流出物の回収②残存保管物の撤去となりますが、履行期限については、①②で異なることもあり得ます。

  • 命令不履行のとき

少なくとも流出物については、行政代執行してでも回収が必要でしょう。また、残存している廃棄物については、周辺環境の保全上の支障の有無で判断しますが、トンバックに保管されたままの放置は不可と考えます。

 

5 まとめ

この報道に接した際、まず思い出したのが伊豆市内の宗教法人敷地内の廃棄物不法投棄事件でした。発覚当初は、伊豆市に調査指導を丸投げし、腰を上げようとしなかった県でしたが、約1年経過後に、宗教法人に対して措置命令(流出物の回収命令)を発出しています。この間に熱海市内で土石流事件が発生し、当該地での産業廃棄物投棄通報に対する調査指導責任が問われた直後の命令発出でした。

報道にあるように、県廃棄物リサイクル課が「本人に回収してほしいが、個人で対応できる量を超えている。河川管理の観点からも、関係者で知恵を出し合うしかない。」と他人事のようにコメントしている点は、熱海市での反省が活かされていないように思います。4今後の展開で記載したように、まず県が法に基づいた手続きを直ちに行い、1日も早い原状回復を図る必要がある案件と考えます。

以上、報道から読み取れる範囲での私の見解となります。流出物が廃棄物か有価物かの入り口の判断で時間を要している状況と承知していますので、新たな事実が判明して来れば、見解も異なってくることはご理解ください。

今後の動きに注目していきたいと思います。