浜松市剪定枝の処理

先日、お客様のところに下見に行きました。下見した廃棄物は工場敷地内に植えてある木を剪定した枝葉です。

こちらは廃棄物の区分でいうと一般廃棄物にあたります。処理方法としては、一般廃棄物再生利用指定業者に処理委託をするか、長さ50㎝以内、太さ5㎝以内にして束ねて一般廃棄物収集運搬許可業者に市の焼却場へ運搬してもらう必要があります。弊社では上記の許可をもっていますので浜松市で剪定枝の処理にお困りの方がいましたらお気軽ご連絡ください。

弊社回収車両

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