本日はランチミーティングの日

本日はランチミーティングの日。

リサイクルクリーンでは各部署ごとに毎月ミーティングを実施していますが、私が所属する管理部はお昼の食事をしながらの「ランチミーティング」と称して実施しています。さあ、12時のチャイムが鳴りましたのでミーティングの開始です。

食事を何処で取るか皆で話し合って決めることもミーティングの重要なプロセスです。毎回違う店を選んで楽しみましょう、が基本方針。本日は会社の近くにある洋食屋「ふくすけ」からの出前。上の写真は私が取った日替りのBランチ。

今回は欲張って「から揚げ専門店匠家」からテイクアウトした醤油から揚げもおかずとして追加。別の部署の女性社員がココのから揚げ弁当(すごい量)を最近お昼に食べていたと聞いたので。もちろんこれを一人で全部食べる訳ではなく皆でシェアします。

前日に行われた経営会議の要点を伝えながら、それぞれが気付いた課題などについて話し合い。といっても割合とすると真面目な話1割に雑談9割。本日は1時間20分ほどのミーティングとなりました。

そして本日の一言は・・

「心に通ずる道は胃を通る」 by 開高健

ということで。

元産廃GメンKAMAちゃんの「廃棄物ひとくちコラム」好評連載中です

リサイクルクリーンは毎月メールマガジンを配信しています。多くの社員がなるべく有益な情報を発信できるよう無い知恵を絞って記事を作成していますが、それらとは一味違う連載記事が元産廃GメンKAMAちゃんの「廃棄物ひとくちコラム」です。

「廃棄物ひとくちコラム」はリサイクルクリーンの非常勤顧問が筆者となっています。廃棄物行政に長年携わった経験と見識に最新の時事ネタも交えながら毎回鋭く切り込んでいまして、大変好評を得ています。最近の記事を以下に掲げます。

 

<廃棄物処理法はどう変わったか(その10:最終処分場に係る維持管理基準の強化)>

前回コラムでは、最終処分場に係る基準のうち構造基準の強化について書きましたが、今回は維持管理基準の強化の変遷について書いてみたいと思います。
まず最初に言えることは、現時点における維持管理基準は、非常に複雑で多岐にわたっていますが、その規定の多くは、前回コラムで書いた平成10年の共同命令改正によって追加・強化されたものである点です。以下に、この時の改正により新たに加えられ
た事項を挙げてみましたが、ここに書き切れなかった項目もあるなど大幅な基準強化であったことが判ります。

1 擁壁等を定期的に点検するとともに損壊のおそれがあるときは速やかに措置を講ずること。
2 遮水工を定期的に点検するとともに遮水機能低下のおそれがあるときは速やかに措置を講ずること。<管理型最終処分場のみ適用>
3 最終処分場周縁の2箇所以上から採取した地下水の水質検査を実施すること。
有害項目(ダイオキシン類含む)1回/年、電気伝導率又は塩素イオン濃度1回/月
4 管理型最終処分場にあっては放流水の水質検査を次のとおり実施すること。
有害項目(ダイオキシン類含む)1回/年、生活環境項目1回/月
5 安定型最終処分場にあっては浸透水の水質検査を次のとおり実施すること。
有害項目(ダイオキシン類含む)1回/年、BOD又はCOD1回/月
6 埋立残容量について1年に1回以上測定すること。
7 安定型最終処分場にあっては、廃棄物を埋立てる前に展開検査を実施し、安定型以外の廃棄物の混入を防止すること。
8 埋立廃棄物の種類・量及び維持管理に当たって行った点検・検査等の記録(前述1~7等)を作成し、廃止までの間保存すること。

平成17年1月号の本コラムにも書きましたが、事件・事故の発生が法律改正に繋がった代表的な事例と言えます。遮水シートの損傷に伴う浸出液漏洩や安定型最終処分場への安定型以外の廃棄物投入による環境汚染等の問題発生を受けて、共同命令の改正に
至ったのです。
また、廃棄物処理法本文の規定強化として、平成10年の共同命令の改正に合わせて、前述8に記した維持管理の記録簿を処分施設に備え置くとともに、周辺住民の求めに応じてこれを閲覧させなければならないことが規定されました。さらに、平成23年には、これらの記録についてインターネット等を通じて公表しなければならない規定が追加されました。
以上のように最終処分場の構造基準や維持管理基準の強化は、純粋に最終処分場が有する環境リスクの低減を意図していると同時に、周辺住民を始めとする関係者への情報公開・事業透明性の向上を通じて信頼性の確保を目指したものだったと考えることがで
きます。

 

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