雇入時の健康診断(安衛則第43号)

労働安全衛生規則第43条では、常時使用する労働者を雇入れた際の健康診断の実施について定めています。

 

第43条(雇入時の健康診断)

事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、次の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りではない。

 

安衛則第44条に基づく定期健康診断に関しては大半の事業者が実施していると思われますが、雇入れ時の健康診断に関しては、それが法的な要請であっても実施している事業者は案外少ないと思われます(あくまで私の想像です)。当社としても雇入れ時に関しては社員の任意や自主性に以前は任せていました。社員の健康管理に関して多少考えさせられる出来事があり、現在では近隣の病院と連携して雇入れ時の健康診断も確実に実施するようにしました。

誰しもが人生に於いて良くも悪くも会社で過ごす時間が大半を占めているとするなら、やはり会社としても社員の健康管理に積極的に関わる必要がありと考え、当社としては今後も継続的な改善に努めるようにしています。