ダブルスタンダード

うっかりしていて来年の「時間外労働・休日労働に関する協定届」(いわゆる36協定)を準備するのを忘れていた。ということに昨日気付き、急ぎで協定届を作成し、各事業所に配布。何とかギリギリで間に合いそうです。

「36(さぶろく)協定」といえば、労働法規の中で最もメジャーなルールであり、労働基準監督署の立ち入りなどがあれば真っ先に確認する書類。ですが、何か事(トラブル)が無い限り割増賃金さえ支払っていれば、多少(大幅なも?)の超過はお咎め無し。とすると、やってあればいい的なものに思えます。自らの経験則の範囲での話ですが。

実際、36協定での時間外労働の上限がありながら、60時間超の時間外労働の割増賃金に関する決まりがあったり、法律上の上限を80時間とする動きがあったりと。かつてのグレーゾーン金利にも似たダブルスタンダードが存在している。とも思いながら、やはり我田引水的な拡大解釈はせず、ルールとして現に存在するものは遵守しなければいけません。