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学びの場

本日は例によって島田の簡易裁判所に来ています。同じ「裁判」といっても都市部の大きな裁判所はベルトコンベアに乗った流れ作業の如く感じるのに対して、こういう小さな裁判所は長閑というか人間味があります。

このところは週イチの裁判所通い。毎回、大変勉強になります。本来ならお世話にならないならその方が良い場所ですが、仕事として機会を得ているなら積極的に勉強したいものです。そんな環境が与えられていることに感謝。

異議申立に伴う補正命令

本日は静岡地方裁判所(の中にある静岡簡易裁判所)に来ています。何となく威圧感のある建物。債権管理など仕事として裁判所は度々訪れていますが、それ以外では、特に個人的にお世話にはなりたくない場所です。

1月20日付にて支払督促申立てを行った事案について、被告側から異議申立てがあり、通常訴訟に移行。本日は静岡簡易裁判所からの補正命令により追加の訴訟費用を納付。収入印紙1500円と切手5330円で合計6830円也。

そして、異議申立ての内容によっては訴状に代わる準備書面を提出し(今回は無し)、第1回口頭弁論期日の指定を待つ。被告側は督促異議申立書に和解を求める趣旨の記載があり、妥当と判断すれば和解調書を得る。という流れ。

と、こう書くと難しそうと思われがちですが、実は想像するほどではありません。弁護士や司法書士に委任することもアドバイスを受けることもなく全て私自身で行っています。裁判所の担当官は総じて親切に教えてくれますし。何事も「まずはやってみる」という気持ちです。

 

債権管理にあたって、私の「先生」はコレ。

同じ浜松市内で開業する古橋清二司法書士の「究極の債権回収マニュアル」(こう書房)という本。債権回収に関する書籍は沢山あるが、大半がプロ向け・大企業向けで素人には参考にならないものが多い。一方でこの本は、私たちのような中小企業や個人でも取り組むことが出来る内容。実践的で分かりやすい。何度もレファレンスし読み返しているのでボロボロ。とてもオススメの本です。

時効中断

当社はお陰様で1万件を超えるお客様にご利用いただいていますが、反面、その債権管理には中々苦労しているのが実情です。専任の担当者がいる訳ではなく、ちょっと難しくなった債権の対応は専ら私の仕事となっています。

ということで、本日は島田簡易裁判所に来ています。お支払いが遅れている取引先に対して「支払督促」の申立てをするためです。裁判所に来るのも、支払督促の手続きを行うのも、初めてではありませんが、入る時は毎回何となく緊張します。

ちなみに「支払督促」とは、裁判所のパンフレットによると・・

「貸金、立替金、賃金などを相手方が支払わない場合に、申立人の申立てのみに基づいて裁判所書記官が行う略式の手続きです。ただし、相手方が異議を申し立てると訴訟手続きに移行します」

という制度。訴訟の場合の半額の手数料と郵便切手だけで申立てが出来て費用が安いうえ、相手方から異議の申立てが無ければ、仮執行の宣言を得て、直ちに強制執行を申し立てることが出来るのがメリット。

それらのメリットに加え、私が重視するのは「時効中断」の効果。売掛債権は当社の場合、2年または3年の短期消滅時効に該当。2~3年なんて意外にあっという間です。実際、ここ10年間で「時効援用」を受けたケースも情けないことに2件あり。その旨を伝える弁護士からの内容証明郵便が届いた日には・・、ぐうの音も出ません!

支払督促の申立書は弁護士や司法書士に依頼せず、私自身で作成しています。慣れれば簡単なものです。簡易裁判所の受付に提出すると審査。そこら辺は担当官の裁量に依る部分であり、あっさりスルーする方もいれば、微に入り細に入る方もいる。今回は割と後者っぽく、請求の原因の作文についてアレコレ添削を受けました。その場で修正して受理完了。とはいえ、どこの裁判所に行っても素人には大変親切であり、印象は良いと付け加えておきます。

費用的には、今回110万円ほどの債権の支払督促申立てに対して、必要な印紙、切手、葉書、謄本全て合わせて8,064円也。という訳で、早い、安い、簡単!の支払督促という制度。「少額訴訟」の制度と併せて当社では結構活用しています。もし、この手の問題でお困りの方がいましたら、是非お試し下さいませ。費用対効果バツグンです。