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メールマガジン第100号配信しました

2013年7月から配信しているメールマガジンが、お陰様で100回目の配信となりました。

 

メールマガジンvol.100

 

1.社長あいさつ

2.連載コラム

3.掲示板

4.トピック

5.お得な情報

6.編集後記

 

このメルマガは今まで名刺交換をさせていただいた皆様にお送りしています。少しでもお役に立つ情報を配信しますので是非ご一読いただければ幸いです。配信停止をご希望の場合はお手数ですが末尾のメールアドレスに返信をお願いします。

 

◇◆ 社長あいさつ ◆◇

 

新緑の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

 

さて、3月4月の2か月間開催した「ご新規様限定春のキャンペーン」においては、多くのお問合せをいただきましてスタッフ一同、大変感謝しております。ありがとうございました。今後とも弊社をご贔屓いただけます様、よろしくお願いいたします。

 

4月末日をもちまして第37期が終了し、5月1日より新たなスタートとなりました。今期の経営方針は、「顧客満足と社員教育の徹底強化」「処分料金の削減・リサイクル率の向上」「過信・慢心の排除」の3本柱に決定しました。統括責任者及ぶ各事業所の責任者を定め、前期以上の成果を目標に取り組んで行こうと思います。

 

弊社の経営理念の一節に「資源を守る心」というフレーズがあります。廃棄物を資源として捉え、この仕事を通じて環境問題解決の一助となるよう社員一同努力していこうと思います。今後ともご指導、ご鞭撻を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

 

季節の変わり目となります。皆様におきましては何卒ご自愛のほど、宜しくお願い申し上げます。

 

◇◆ 連載コラム ◆◇

 

1.元産廃GメンKAMAちゃんの「廃棄物ひとくちコラム」 第84回

 

<専ら物について(その2)>

 

前回のコラムでは、専ら物とは何か、専ら物が規定された歴史背景等を書きましたが、今回は、専ら物の引き渡しに際して注意しなければならない事項を整理してみます。「専ら物」に該当する廃棄物は、廃棄物処理法の適用を受けないと誤解されている皆さんが多いことに対する警告という意味で書きます。

 

まず、専ら物の取り扱いについて、法的に適用が免除されている点を挙げてみましょう。

1 収集運搬及び処分に係る業務について許可不要

専ら物の引き取り及び再生処分について、法に基づく許可取得が免除されています。これは、一般廃棄物に該当する専ら物も産業廃棄物に該当する専ら物も同じ扱いです。(前回記載)

2 管理票(マニフェスト)交付義務の免除

産業廃棄物に該当する専ら物については、マニフェスト交付義務が免除されています。なお、一般廃棄物に該当する物は、もともとマニフェスト使用は義務付けがありません。

 

専ら物の取り扱いに関して、規定が免除されている点は、以上の2点に過ぎません。

ということは、今回の本題になる点ですが、このほかの規定は、専ら物といえども履行義務があるということになります。そういう点で、注意が必要な規定を列挙してみましょう。

 

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◇◆ 掲示板 ◆◇

 

リサイクルクリーンのリーダー達(工場長、部長)からの案内を掲載します。

 

1.プラスチックの処理ならお任せ(袋井RPF工場・山口真一)

 

4月19日袋井市内の中学校の生徒さん28名が袋井工場・袋井RPF工場の見学に

見えられました。工場見学の前にリサイクルクーンの紹介DVDを見て頂き、その後工場へ。

学生さんの見学だった事もあり安全には特に注意し、設備の説明やRPFの環境へのメリットなど短い時間で少しでも知ってもらえるよう案内をさせて頂きました。

 

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2.蛍光灯処理・古紙回収ステーション(業務部・市川拓男)

 

風薫る季節となりました、皆様どの様にお過ごしでしょうか。

コロナも落ち着き?マスク着用も個人の判断となり賛否両論ではありますが、本社工場にて月1回衛生委員会を開き産業医を招いて現状の問題点や改善策など話し合う会がございます。その際に産業医より油断しないで対策は持続したほうが良いと実際、感染も確認されている現在、まだまだ油断しない事ですね。

話しは変わり弊社大川工場では蛍光灯破砕機を設置しております。

 

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3.持込に関して(岡部工場・村松吉裕)

 

今回はお持ち込みに関してのご案内を致します。

日頃からコンテナBOXを始め弊社をご利用頂きありがとうございます。皆様もご存じかと思いますが弊社ではお客様が廃棄物を直接お持ち込み頂く事も可能としており、現在でも多くのご利用をして頂いております。

 

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4.ラベルレス飲料(浜松営業所・北島英正)

 

この季節だいぶ暖かい日が続くようになりました。

浜松営業所で取り扱っている品目のうち徐々に増えてくるのが飲料系容器です。

ペットボトル、アルミ缶、スチール缶、紙パック等あるのですが、先日あるホームセンターにて「ラベルレス」ペットボトル飲料を販売しているのを見かけました。

 

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5.広域認定制度(営業部・佐藤千公)

 

「広域認定制度」とは、“製品を製造・加工・販売した者(製造事業者等)が環境大臣の認定を受け、自社製品の廃棄物となったものを回収し製品原料等にリサイクル、または適正処理をする制度になります。平成15年の法改正によって、廃棄物減量や適正処理が行われることを目的しています。認定を受けられる事業者は限られていますが、認定されることで産業廃棄物処理業に関する地方公共団体ごとの収集運搬・処分許可が不要となります。

広域認定制度の対象となる廃棄物は、以下の両方に該当するものと法律によって決められています。

 

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◇◆ トピック ◆◇ いずれも詳しくは営業部まで TEL 053-925-5730

 

1.アパート解体工事について(三倉幸士)

 

軽量鉄骨造のアパートを掛川市内にて解体しました。

駐車場が広く作業状況は全く問題ありません。屋根材を人力で撤去後、内装造作をきっちり解体します、その後 重機で上屋・基礎を解体 整地して完了となります。

 

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2.古紙回収ステーションの候補地探してます(萩尾典之)

 

いつもお世話になっております。リサイクルクリーンでは去年から古紙回収ステーションの設置にも力を入れて動いております。以前からダンボール回収や学校廃品回収の対応をしておりましたが、現在は古紙回収ステーションの設置にも前向きに取り組んでおります。

 

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※※ いずれのトピックも詳しくは営業部まで TEL 053-925-5730 ※※

 

◇◆ お得な情報 ◆◇

 

1.ご希望の物件を親切に探します!「天竜不動産」物件情報

 

こんにちは天竜不動産です。売土地、中古物件、賃貸物件等ご紹介しています。また、土地・建物の買い取りも行っております。ご相談には費用はかかりません。お気軽にお問い合わせ下さい。

 

続きはリンク先

 

2.クルマのことなら何でもお任せ!「協同センター」在庫情報

 

浜北区於呂の杏林堂隣で新車・中古車販売をしています。展示車情報・カスタムカー・イベント情報キャンペーン情報など配信していきます。また皆様のご来店を心よりお待ちしております!

 

続きはリンク先

 

◇◆ 編集後記 ◆◇

 

我が家の長女が通う高校はアメリカのカリフォルニアにある高校と姉妹校提携していて、その一環として先月、ホームステイを受け入れることになりました。気軽な気持ちで引き受けたものの、直前になると少々気が重くなったのも事実です。しかし、わずか一週間のホームステイとはいえ親子ともに想像していた以上の貴重な経験となりました。特に思ったのは、やはり井の中の蛙になってはいけない、ということです。

 

2013年7月から配信しているこのメールマガジンも今回で100号を迎えました。第13号から編集担当も引継ぎ7年、毎月欠かさず続けたことだけは多少の達成感はあります。継続は力なりとは言いますが、焼き増しの如く単なる惰性で継続するなら大した力にはなりません。井の中の蛙に留まることなく、日々刺激を受ける環境に自らを置き、向上心を持って継続する所存ですので、引き続きよろしくお願いします。

 

★発行人:株式会社リサイクルクリーン

★発行責任者:坪井潤 j-tsuboi@recycle-clean.co.jp

★弊社HP:http://www.recycle-clean.co.jp/

★問合せ先:info@recycle-clean.co.jp

 

★このメルマガを社内、お取引先、ご友人、興味のある方にご自由に転送して下さい。

★配信停止は次のアドレスへ空メールを送って下さい kaijyo@recycle-clean.co.jp

 

請求書の電子化(Web受取)に対応しています

リサイクルクリーンは「BtoBプラットフォーム」を導入し、請求書の電子化(Web受取)に対応しています。

 

「BtoBプラットフォーム」とは・・

企業間における請求書の受け渡しを電子化するシステムです。請求書を電子化することで、受取・発行、双方の請求業務の時短、コスト削減とペーパーレス化を実現する仕組みです。ご利用は無料です。

 

ご利用にあたっての4大メリット

1.請求書をWEBで素早く受取り

2.改正電子帳簿保存法に対応し、請求書は10年間保管可能

3.インボイス制度などの法律にも対応

4.請求書の紛失をゼロに

 

今年の10月からインボイス制度が始まり、世の中全体においても請求書の電子化が進むと予想されます。とても便利な仕組みですので、是非ご利用下さい。お申込みは以下まで。

リサイクルクリーン営業部 TEL 053-925-5730

春のご新規様限定キャンペーンも残り2週間です

3月から開催しています、とてもお得な春のご新規様限定キャンペーンは今月末までとなっています。ご契約により3千円から5千円の杏林堂薬局の商品券をプレゼント。

詳しくはこちら

ゴールデンウイーク中の片付けにご利用を検討してみてはいかがでしょうか?先着100名様までという限定がありますので、お問合せはお早めに。

元産廃GメンKAMAちゃんの「廃棄物ひとくちコラム」好評連載中です

毎月第1月曜日に配信しているメールマガジンにて連載している元産廃GメンKAMAちゃんの「廃棄物ひとくちコラム」が非常に好評です。当社の鎌田顧問が長年廃棄物行政に携わった経験と見識をもとに時事の話題を詳しく解説することも好評の理由のようです。

メールマガジンのバックナンバーはこちら

 

最近も、掛川市の山間部に保管されていた大量の医療資材が昨秋の台風15号により川に流出し、森町など広範囲に流れ着いた問題を取り上げています。以下その全文を引用。

 

<掛川市内で発生した医療資材の流出事件について>

 

廃棄物に係る事件・事故がないことを願ってスタートした令和5年でしたが、松の内から事件報道がされ、しかも現場が静岡県内ということで大変に驚いています。

 

本件について、新聞報道を通じて明らかになった点を整理し、今後の展望を書いてみたいと思います。

まず、報道内容を纏めてみると

1 原因者は、掛川市炭焼の流出現場を管理するH氏(70才男性)

新聞では実名報道されていますが、本コラムでは匿名としました

2 現場は、太田川上流の田代川に隣接した私有地で、掛川市明ケ島キャンプ場に近い場所

3 9月24日未明の集中豪雨の影響で流出した物は、使用期限が切れた未使用の医療用ガウンや紙パンツ、点滴用チューブなどの廃棄資材であり、流出量は10~15トンと推定される

4 流出物は、田代川や下流の森町・袋井市内の太田川に達している

5 H氏は、現場に設置された大型浴槽でお湯を沸かすために、無償で業者から譲り受けたもので、トンバックに詰めて100袋ほどを保管していた

6 関係する静岡県廃棄物リサイクル課、掛川市、森町は現地調査や堀井氏からの聞き取りを行う、又は行う予定としており、県は流出物が産業廃棄物に当たるかどうかを調査している

 

以上の報道から私の見解を述べさせていただきます。

1 本件流出物は、「総合判断説通知」に照らして産業廃棄物と判断します。

その理由は、①商品として販売することができない医療用資材であり、通常は産業廃棄物として処理されている。

②原因者であるH氏は、それを無償で譲り受けている。

③湯沸かし材料として、100トン近い量は過大と考えられ、利用に適した量とは言えず、環境保全上の支障もきたしている。

また、流出物の素材は、プラスチック又はプラスチックとその他物(一般廃棄物を含む)の混合物であり、一般家庭から排出された物ではないことから、産業廃棄物と判断されます。

2 法的違反事項を推測してみると

  • 原因者のH氏
    • 産業廃棄物処理業違反

法第14条第1項:産業廃棄物収集運搬業違反(無許可収運)

法第14条第6項:産業廃棄物処分業違反(無許可処分)未遂?

法第16条の2:廃棄物焼却禁止規定違反 未遂?

※実際に、浴槽用燃料で使用したか否かは不明なため未遂と表記しました。

  • 産業廃棄物保管基準違反

法第12条第1項:飛散流出防止規定に違反

  • 業者(医療用資材が不要物となった時点の所有者からH氏が譲り受けた場合)

産業廃棄物処理委託基準違反:法第12条第5項違反=無許可業者への処理委託

  • 業者(医療資材排出者から処理を受託した処分業許可業者からH氏が譲り受けた場合)
    • 産業廃棄物処理基準違反:法第14条第12項=処理基準に適合する処理を行っていない
    • 産業廃棄物処理再委託基準違反:第14条第16項=受託物を無許可業者へ再委託
    • 産業廃棄物管理票虚偽記載:法第12条の4第3項=管理票虚偽記載

 

3 指導・監督権限

報道では、市町が現地調査をしたり聞き取りを行っているとのことですが、1項のとおり流出物が産業廃棄物であれば、本件に関する権限は、県のみが有しています。(市町には権限なし)

 

4 今後の展開

  • 利用状況の確認

H氏が当該資材を入手以降、どのような利用のされ方がされてきたかを調査する。

(例えばトンバック何袋の譲渡を受け、何袋を燃料としたかなど)

  • 排出者の特定

H氏が無償で譲り受けた相手先「業者」の特定が必要

H氏に対し廃棄物処理法第18条に基づく「報告徴収」を直ちに行い、業者を特定する。

それが判明したら、当該業者にも報告徴収を行い、無償提供の経緯を調査する。

  • 措置命令の発出

順序としては、まずH氏、次いで前項で判明した業者となりますが、同時に発出することも可能と考えます。命令内容は、①流出物の回収②残存保管物の撤去となりますが、履行期限については、①②で異なることもあり得ます。

  • 命令不履行のとき

少なくとも流出物については、行政代執行してでも回収が必要でしょう。また、残存している廃棄物については、周辺環境の保全上の支障の有無で判断しますが、トンバックに保管されたままの放置は不可と考えます。

 

5 まとめ

この報道に接した際、まず思い出したのが伊豆市内の宗教法人敷地内の廃棄物不法投棄事件でした。発覚当初は、伊豆市に調査指導を丸投げし、腰を上げようとしなかった県でしたが、約1年経過後に、宗教法人に対して措置命令(流出物の回収命令)を発出しています。この間に熱海市内で土石流事件が発生し、当該地での産業廃棄物投棄通報に対する調査指導責任が問われた直後の命令発出でした。

報道にあるように、県廃棄物リサイクル課が「本人に回収してほしいが、個人で対応できる量を超えている。河川管理の観点からも、関係者で知恵を出し合うしかない。」と他人事のようにコメントしている点は、熱海市での反省が活かされていないように思います。4今後の展開で記載したように、まず県が法に基づいた手続きを直ちに行い、1日も早い原状回復を図る必要がある案件と考えます。

以上、報道から読み取れる範囲での私の見解となります。流出物が廃棄物か有価物かの入り口の判断で時間を要している状況と承知していますので、新たな事実が判明して来れば、見解も異なってくることはご理解ください。

今後の動きに注目していきたいと思います。

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※ご登録方法に関しましては「クレジットカード払いのお申し込み」のご利用方法にてご確認をお願いいたします。
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4 ご登録が完了しましたら、お手数ですがお電話にてご連絡をお願いいたします。
ご連絡先 TEL 053-925-1366

 

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メールマガジン第98号を配信しました

リサイクルクリーン


メールマガジンvol.98

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6.編集後記

このメルマガは今まで名刺交換をさせていただいた皆様にお送りしています。少しでもお役に立つ情報を配信しますので是非ご一読いただければ幸いです。配信停止をご希望の場合はお手数ですが末尾のメールアドレスに返信をお願いします。

◇◆ 社長あいさつ ◆◇

早春の候、ますます御健勝のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立てをいただき、厚く御礼申し上げます。

さて、今月から毎年恒例の「🉐春のご新規様限定キャンペーン」を開催します。開催期間は3月1日から4月末日です。

「廃棄物処理キャンペーン」では、ご契約頂いたお客様に先着100名様限定、3,000円~5,000円分の商品券(初回のみ)+オリジナルBOXティッシュ(5箱)+オリジナルタオルをプレゼントいたします。

「解体工事キャンペーン」では、先着100名様にお見積り依頼で、オリジナルBOXティッシュ(5箱)+オリジナルタオル+商品券1,000円分、期間内ご契約でお見積り価格の10%割引となっております。

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弊社のアピールポイントは、
①「スピード」
②「安心・確実」
③「SDGs持続可能な社会の実現」
④「トータルサービス」
⑤「便利・ECO」

ぜひこの機会に弊社サービスを実体験してみませんか?

これから春を迎える良い季節です。皆様におきましては何卒ご自愛のほど、宜しくお願い申し上げます。

◇◆ 連載コラム ◆◇

1.元産廃GメンKAMAちゃんの「廃棄物ひとくちコラム」 第82回

<許可権限と指導取締責任は表裏一体>

前回コラムでは、掛川市内における医療廃棄物流出事件について寄稿させていただきましたが、その後、掛川市や森町で流出物を回収する費用を予算化し議会に議案提出したとの報道がされました。また、同じ時期には静岡県が放置された産業廃棄物の撤去に困っている市町に対し、その費用の1/2を支援する制度を創設すべく予算化作業を進めていることが新聞に掲載されました。これらの報道内容に関し、私は強い違和感を持ちましたので、今回は「許可権限と指導取締責任」について書かせていただきます。

皆さんご承知のとおり廃棄物処理法に基づく許可権限は、一般廃棄物については市町村長が、産業廃棄物については知事又は政令市長(政令指定都市又は中核市の長)が有しています。ですから、一般廃棄物に係る処理業許可申請の提出先は、業務を行おうとする市町村の窓口になりますし、一般廃棄物の不適正処理が行われた場合には、その場所を管轄する市町村が、行為者の特定等に係る調査や原状回復の命令を発出する権限(義務・責任)を有しています。

一方、産業廃棄物に関しては、その権限を有しているのは県知事又は政令市長となりますので、静岡県内で言えば、静岡市・浜松市にあっては夫々の市長に、そのほかの市町の区域にあっては県知事がその権限を有しています。

(続きはリンク先)

◇◆ 掲示板 ◆◇

リサイクルクリーンのリーダー達(工場長、部長)からの案内を掲載します。

1.半導体不足の影響…(浜松営業所・北島英正)

古い車両は順次入替予定となっていますが、パッカー車の納車待ち期間がここの所1年以上、時期未定のパターンが増えてきています。10年以上50万㎞選手ともなってくると徐々に燃費も落ち、故障箇所も増えて修繕費もかかるようになってきます。そこで大切になってくるのが日頃のメンテナンスです。

(続きはリンク先)

2.プラスチックの処理ならお任せ(袋井RPF工場・山口真一)

1月29日袋井RPF工場にてLED照明交換工事を行いました。
LED照明のメリットとして
・寿命が長いため電球交換の手間がかからない。
・消費電力が少ないため電気代が削減できる。
・紫外線を出さないため虫が寄り付かない。
・消費電力が少ないため、二酸化炭素の排出量が少なく環境にやさしい。
など様々なメリットがあります。

(続きはリンク先)

3.ベーラープレス機入替(岡部工場・村松吉裕)

岡部工場に設置されていたプレス機は約20年が経ちました。メンテナンスが行き届いていない面もありましたが老朽化のため2月末から3月(約1週間)に入替工事が行われました。株式会社昭和のSW770型の産廃使用です。桜台、大川、袋井工場にも同じタイプの物が入替されましたが今回は更に番線送りが改良されています。

(続きはリンク先)

4.思い出と現在(業務部・市川拓男)

日ごとに春を感じる季節となってまいりましたが、皆様どの様にお過ごしでしょうか。

2021年2月に桜台工場のRPF新設備が稼働して早2年が経過しました。
作業も落ち着き工場長の采配も的確なのか順調に成形が出来ております。
良かった良かった、物量はまだまだ入荷余力有ります!廃棄物をリサイクルしませんか!
個人的に何故だか桜台工場とは縁が有る様な・・・。
そうですね産廃業を修業した工場なので思い入れは大きいですかね。

(続きはリンク先)

5.ごみの排出量(営業部・佐藤千公)

先日ある記事に東京23区の清掃工場に持ち込まれたごみの数量が掲載されていました。
家庭系ごみ        事業系ごみ     合計  トン
2019年 1,662,859       969,314       2,632,173
2020年 1,708,886(102.8%)  771,197(79.6%)  2,480,083(94.2%)
2021年 1,674,321(100.7%)  742,648(76.6%)  2,416,969(91.8%)
2022年 1,618,927(97.4%)  792,174(87.17%)  2,411,101(91.6%)
(カッコ内は19年比)

単純にコロナの影響で経済活動が鈍くなっただけでは無いと思いますがごみの量は間違いなく減っていることが分かります。少し気になって弊社の本社がある浜松市についても調べてみました。

(続きはリンク先)

◇◆ トピック ◆◇ いずれも詳しくは営業部まで TEL 053-925-5730

1.排出事業者責任について(山田倖輝)

いつもお世話になっております。リサイクルクリーンの山田です。今回のメルマガは排出事業者責任について話したいと思います。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)にて事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないとされており、事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならないとされています(排出事業者責任)。

(続きはリンク先)

2.産業廃棄物における「紙くず」とは?(市川太一)

平素お世話になります。
株式会社リサイクルクリーン市川太一です。
産業廃棄物の一種に紙くずというものがあります。
紙くずと言ってぱっと思い浮かぶのはシュレッダーごみや印刷ミスをしたコピー用紙などオフィスの中から出た廃棄物を思い浮かべると思います。しかし上記の物は産業廃棄物に該当せず一般廃棄物もしくは資源物として処理されます。 それでは一体どのようなものが産業廃棄物として処理されるのでしょうか。
(続きはリンク先)

3.弊社の商品、「ウエス」ってご存知ですか?(増田和晃)

ウエスは主に工場などで油汚れを拭く際に使われる布切れのことで、その語源は英語のくずやぼろ布を意味する「Waste」という単語が訛って使われるようになった言葉だと言われています。(ウェイストゥ→ウェイス→ウェス→ウエスみたいなことでしょうか。)
ウエスは簡単に言い換えると「使い捨てタイプの雑巾」となるかと思います。使い捨ての雑巾と聞くとこの環境問題が取り沙汰されている時代にエコじゃないな、と思う方が出てくるのかもしれません。しかし違うんです!
こちらをご覧ください。

(続きはリンク先)

※※ いずれのトピックも詳しくは営業部まで TEL 053-925-5730 ※※

◇◆ お得な情報 ◆◇

1.ご希望の物件を親切に探します!「天竜不動産」物件情報

こんにちは天竜不動産です。売土地、中古物件、賃貸物件等ご紹介しています。また、土地・建物の買い取りも行っております。ご相談には費用はかかりません。お気軽にお問い合わせ下さい。

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2.クルマのことなら何でもお任せ!「協同センター」在庫情報

浜北区於呂の杏林堂隣で新車・中古車販売をしています。展示車情報・カスタムカー・イベント情報キャンペーン情報など配信していきます。また皆様のご来店を心よりお待ちしております!

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◇◆ 編集後記 ◆◇

気鋭の経済学者成田悠輔氏による「高齢者は集団自決せよ」との過激な発言が最近物議を醸しています。同氏を擁護するつもりはありませんが、前後の文脈から切り取り言葉の裏の真意も敢えて看過し、表層的な文言だけを意図的に取り上げ問題発言とする傾向には今更ながら違和感を覚えます。政治家や著名人の失言に反応するマスコミやSNS上の騒動でもありがちですが。それはさて置き、成田悠輔氏の発言による物議は、個人的にはちょうど三島由紀夫に関する評伝を何冊かまとめて読んでいたタイミングであり、同氏の発言を三島由紀夫に重ねる見解(同氏も自認している)も目にしたためより興味を持ったのです。

三島由紀夫は45歳の時、世間を大いに騒がせながら自決しました。ほぼ同年代の作家であり昨年亡くなった石原慎太郎と三島由紀夫の対談も今回読んだ評伝の中にありました。当時二人は30代半ばから40歳前後。今の私より遥かに年下でありながらそう思えない対話であり、考えたのは三島の没後半世紀以上が経過し知性は衰え精神は幼稚化したのでは?ということ。「日本はなくなって、その代わりに、無機的な、からっぽな、ニュートラルな、中間色の、富裕な、抜目がない、或る経済的大国が極東の一角に残るのであろう」奇しくも自決の4ヵ月前に三島が発した警句は、正しく予言になってしまったのか如何。

★発行人:株式会社リサイクルクリーン
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それぞれ先着100名様限定となっています。お問い合わせはお早めに!