時効中断

当社はお陰様で1万件を超えるお客様にご利用いただいていますが、反面、その債権管理には中々苦労しているのが実情です。専任の担当者がいる訳ではなく、ちょっと難しくなった債権の対応は専ら私の仕事となっています。

ということで、本日は島田簡易裁判所に来ています。お支払いが遅れている取引先に対して「支払督促」の申立てをするためです。裁判所に来るのも、支払督促の手続きを行うのも、初めてではありませんが、入る時は毎回何となく緊張します。

ちなみに「支払督促」とは、裁判所のパンフレットによると・・

「貸金、立替金、賃金などを相手方が支払わない場合に、申立人の申立てのみに基づいて裁判所書記官が行う略式の手続きです。ただし、相手方が異議を申し立てると訴訟手続きに移行します」

という制度。訴訟の場合の半額の手数料と郵便切手だけで申立てが出来て費用が安いうえ、相手方から異議の申立てが無ければ、仮執行の宣言を得て、直ちに強制執行を申し立てることが出来るのがメリット。

それらのメリットに加え、私が重視するのは「時効中断」の効果。売掛債権は当社の場合、2年または3年の短期消滅時効に該当。2~3年なんて意外にあっという間です。実際、ここ10年間で「時効援用」を受けたケースも情けないことに2件あり。その旨を伝える弁護士からの内容証明郵便が届いた日には・・、ぐうの音も出ません!

支払督促の申立書は弁護士や司法書士に依頼せず、私自身で作成しています。慣れれば簡単なものです。簡易裁判所の受付に提出すると審査。そこら辺は担当官の裁量に依る部分であり、あっさりスルーする方もいれば、微に入り細に入る方もいる。今回は割と後者っぽく、請求の原因の作文についてアレコレ添削を受けました。その場で修正して受理完了。とはいえ、どこの裁判所に行っても素人には大変親切であり、印象は良いと付け加えておきます。

費用的には、今回110万円ほどの債権の支払督促申立てに対して、必要な印紙、切手、葉書、謄本全て合わせて8,064円也。という訳で、早い、安い、簡単!の支払督促という制度。「少額訴訟」の制度と併せて当社では結構活用しています。もし、この手の問題でお困りの方がいましたら、是非お試し下さいませ。費用対効果バツグンです。